# 京王電鉄（9008） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社京王SCクリエイション）（１／２）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9008/disclosure/20240430579687
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-05-02
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/9008

## 何が変わったか

京王電鉄が行っているショッピングセンターなどの流通施設運営事業を、京王SCクリエイションへ移す吸収分割を行う。効力発生日は2024年7月1日で、承継会社から京王電鉄への分割対価はない。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事前備置書面として、吸収分割の内容、対価の相当性、計算書類および債務履行の見込みを開示するため。分割後も両社の債務履行に支障はなく、財務状況が悪化する恐れはないと判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 京王電鉄株式会社を分割会社、株式会社京王ＳＣクリエイションを承継会社とする吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年5月7日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2024年7月1日（予定、効力発生日。ただし協議により変更される場合がある）
- 対象期間: 2024年7月1日以後
- 金額: 分割対価：発生なし
- 数量・規模: 京王電鉄のショッピングセンター等流通施設の運営事業に関する資産、負債、契約その他の権利義務。ただし土地・建物躯体部分等および定時社員以外の従業員の雇用契約は承継対象外
- 業績への影響: 分割後、分割会社および承継会社の債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されず、分割会社・承継会社の財務状況が悪化する恐れはないと判断
- 理由: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項および会社法施行規則第192条に定める事前開示。分割会社が承継会社の全株式を保有する親会社であるため、分割対価を発生させない
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2024年7月1日に吸収分割の効力が発生する予定。効力発生日の前日までに、債権者保護手続その他関連法令上必要な手続きを行う。事前開示開始後に変更が生じた場合は直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「分割会社の財務状況が悪化する恐れはございません」「承継会社の財務状況が悪化する恐れはございません」。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲の営むショッピングセンター等流通施設の運営事業を乙が承継する吸収分割」。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「「分割会社の財務状況が悪化する恐れはございません」「承継会社の財務状況が悪化する恐れはございません」。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「本件事業に関し甲が取引先と締結している契約…にかかる契約上の地位およびこれに基づく一切の権利義務」。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年7月1日を効力発生日」「乙は甲に対して、本件分割の対価を交付しない」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年5月7日」「2024年7月1日」「会社法第782条第1項」「会社法第794条第1項」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収分割契約書」および「第102期 計算書類」が掲載されている。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社京王ＳＣクリエイション」。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本件効力発生日は、２０２４年７月１日とする」。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「表題が「法定事前開示書類（会社分割）」であり、「2024年5月7日付で締結する吸収分割契約」と記載されている。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「分割会社から承継会社へ本件事業を承継」と記載され、業績予想の変更等は記載されていない。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本件分割に関して参照されている過去開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」を2024年7月1日に行うと記載されている。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「会社の方針・計画を取りやめる旨の記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2024年5月7日付で締結する吸収分割契約」「2024年7月1日を効力発生日として、吸収分割を行うことといたしました」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年5月7日」「2024年7月1日」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要があると認められるときは、甲乙協議の上、これを変更することができる」「必要な承認が得られないときは、その効力を失う」。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「法令に定める関係官庁の必要な承認が得られないときは、その効力を失う」。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「甲の営むショッピングセンター等流通施設の運営事業」。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「本件効力発生日をもって本件事業を分割し、乙はこれを承継する」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年7月1日を効力発生日」「効力発生後における…債務の履行の見込み」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項および会社法施行規則第183条」「会社法第794条第1項および会社法施行規則第192条に定める事項」。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「承継する資産・負債の種類は列挙されているが、金額は記載されていない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収分割契約の内容」「分割対価の相当性に関する事項」「債務の履行の見込みに関する事項」。」）
