# カチタス（8919） 当社が提起していた消費税の更正処分等の取消請求訴訟に係る上告不受理の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8919/disclosure/20250512543695
種別: 発生事実
開示日: 2025-05-13
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/8919

## 何が変わったか

最高裁判所が当社の消費税の更正処分等の取消請求を上告審として受理しない決定をし、当社の敗訴が確定しました。今後は消費税等差額を売上高で処理しますが、営業利益以下の損益には影響しないとしています。

## 会社が挙げた理由

2024年3月期から消費税等差額を販売費及び一般管理費として計上しており、既に会計処理を行っているため、2025年3月期の業績に影響はないとしています。また、今後は消費税等差額を売上高で処理するため売上高と売上総利益は減少するものの、営業利益以下の段階損益には影響しないとしています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 消費税の更正処分等の取消請求訴訟に係る上告不受理の決定
- 発生日: 2025年5月9日（最高裁判所による上告不受理決定日）
- 認知日・通知受領日: 2025年5月12日（決定書の送達日）
- 対象となる主体: 株式会社カチタス
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 国税当局が、当社按分方法は課税資産と非課税資産の対価が消費税法施行令第45条第3項に規定する『合理的に区分されていないとき』に該当すると主張し、更正処分等を行ったこと
- 業績への影響額: 2025年3月期の業績への影響はありません。2026年3月期以降は売上高及び売上総利益が減少するものの、営業利益以下の段階損益への影響は一切ありません。金額はnot_disclosed。
- 計上する会計期間: 2025年3月期については影響なし。2026年3月期以降は、本決定日以降に消費税等差額を売上高で処理。
- 業績予想への影響: 2026年3月期の業績予想は修正しない。売上高及び売上総利益への影響は軽微で、営業利益以下の段階損益への影響は一切ない。
- 訴訟・手続きの種類: 上告受理申立てに対する上告不受理決定、消費税の更正処分等の取消請求訴訟
- 裁判所・当局: 最高裁判所、東京高等裁判所、東京地方裁判所、関東信越国税局
- 原告: 株式会社カチタス
- 被告: 関東信越国税局（国税当局）
- 提訴日・処分日: 2020年4月28日（更正通知書及び加算税の賦課決定通知書の受領日）。上告不受理決定日は2025年5月9日。
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 本決定日以降は消費税等差額を売上高で処理する。子会社リプライスの別訴訟については、本決定の内容を精査した上で訴訟を継続するか否かを検討する。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「本決定による2025年３月期の業績に与える影響はありません。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「売上高及び売上総利益については軽微であり、営業利益以下の段階損益に与える影響は一切ないため、業績予想の修正は行いません。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「業績予想の修正は行いません。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「売上高及び売上総利益については軽微であり、営業利益以下の段階損益に与える影響は一切ありません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当社が提起していた消費税の更正処分等の取消請求訴訟」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「売上高及び売上総利益については軽微であり」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「2025年３月期の業績に与える影響はありません。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「最高裁判所 2025年５月９日（当社への決定書送達日 2025年５月12日）」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「最高裁判所より2025年５月９日付で上告審として受理しない旨の決定」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「2025年３月期の業績に与える影響はありません。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「2025年５月９日付で公表した2026年３月期の業績予想に与える影響は、売上高及び売上総利益については軽微」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「2024年５月30日付の東京高等裁判所の判決（敗訴）が確定いたしました。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「これにより、当社の請求を棄却した東京地方裁判所の判決を維持した、2024年５月30日付の東京高等裁判所の判決（敗訴）が確定いたしました。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「本件を上告審として受理しない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の時期に関する記載なし。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「敗訴）が確定いたしました。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 規制・当局（原文: 「関東信越国税局より受領した『消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書』」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「当社は、2020年４月28日に関東信越国税局より受領した…本件更正処分等の取消しを求める訴訟を提起しており」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 原告として提訴した（原文: 「当社が提起していた消費税の更正処分等の取消請求訴訟」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「国税当局は、当社按分方法は…『合理的に区分されていないとき』に該当すると主張し、本件更正処分等が行われました。」）
