# ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス（8897） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社タカラレーベン）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8897/disclosure/20260312580981
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-03-13
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/8897

## 何が変わったか

株式会社タカラレーベンが、レーベンホームビルドとレーベンゼストックの管理などに関して保有する両社の発行済株式を、MIRARTHホールディングスへ移す吸収分割を行う。効力発生日は2026年4月15日で、対価の交付や承継会社の資本金・準備金の増加はない。

## 会社が挙げた理由

会社は、吸収分割がMIRARTHホールディングスとその完全子会社である株式会社タカラレーベンとの間で行われるため、株式の割当てなどの対価を交付しないと説明している。分割の事業上の目的は本文では明示していない。なお、承継会社について、延岡バイオマス発電所の事業計画見直しにより2026年3月期第4四半期に減損損失3,300百万円を特別損失として計上する見込みと記載している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社タカラレーベンが営む株式会社レーベンホームビルド及び株式会社レーベンゼストックの管理等の事業に関する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年3月9日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年4月15日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価：交付なし；承継会社の資本金・準備金の増加：なし；減損損失：3,300百万円（2026年3月期第4四半期に計上見込み）
- 数量・規模: 株式会社レーベンホームビルド及び株式会社レーベンゼストックの発行済株式のすべて
- 業績への影響: MIRARTHホールディングスの2026年3月期第4四半期連結決算において、減損損失3,300百万円を特別損失として計上する見込み。本吸収分割自体の業績影響はnot_disclosed。甲及び乙の債務履行の見込みに問題はないと判断。
- 理由: 吸収分割は乙と乙の完全子会社である甲との間で行われるため、株式の割当てその他対価の交付は行わない。延岡バイオマス発電所については、金融環境の変化、燃料市場の変動、制度上の制約及び工事代金の増額等により事業計画を大幅に見直すため。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条、会社法第758条第8号、会社法第784条第1項本文、会社法第796条第2項本文・第3項、会社法第795条第1項、会社法第21条、日本法
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月15日に吸収分割の効力発生予定。乙の株主総会承認が必要となった場合は、効力発生日の前日までに株主総会の承認を求める。手続上必要な場合等には、両社の合意により効力発生日を変更できる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「甲がその営む株式会社レーベンホームビルド及び株式会社レーベンゼストックの管理等の事業に関して有する権利義務を乙に承継させる」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「「2026年3月期第4四半期の連結決算において、減損損失3,300百万円を特別損失として計上する見込み」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「本事業の権利義務として、甲が保有するLHB及びLZの発行済み株式のすべてを…乙に移転」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「「減損損失3,300百万円を特別損失として計上する見込み」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「株式の割当てその他対価の交付は行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年3月9日付で吸収分割契約書を締結」「効力発生日を2026年4月15日」「減損損失3,300百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年3月9日」「2026年4月15日」「減損損失3,300百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「吸収分割契約書」「計上する見込みです」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「「株式会社タカラレーベン及びMIRARTHホールディングス株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本吸収分割がその効力を生ずる日…は、2026年4月15日とする」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割に係る事前開示書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割に際して、株式の割当てその他対価の交付は行いません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割がその効力を生ずる日…は、2026年4月15日とする」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年3月9日付で吸収分割契約書を締結」「効力発生日を2026年4月15日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月15日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「計上する見込みです」「効力発生日を変更することができる」「承認を得ることが必要となった場合」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「乙の株主総会による本契約の承認を得ることが必要となった場合」「本契約を解除することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「株式会社レーベンホームビルド及び株式会社レーベンゼストックの管理等の事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「発行済み株式のすべてを、効力発生日…において乙に移転させ、乙はこれを承継する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日を2026年4月15日」「計上する見込みです」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく開示事項」「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当事項はありません」「問題はないと判断しております」」）
