# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 第三者委員会の委員の選任及び第三者委員会に対する委嘱事項（調査対象・範囲）並びに第三者委員会の調査結果の開示時期に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20261105565758
種別: ガバナンス
開示日: 2026-11-05
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企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

会社は、特別調査委員会に代えて、日本弁護士連合会のガイドラインに準拠した第三者委員会を設置し、委員3名を選任した。買戻し取引や子会社管理・連結決算、過去のクラウドファンド案件などを調査対象とし、調査報告書を2026年12月中に受領・速やかに開示する予定とした。

## 会社が挙げた理由

特別調査委員会の調査結果では特別注意銘柄指定に係る改善計画の策定に必要な検証内容として不十分となる可能性が高く、監査法人からの指摘・要請も踏まえ、ガイドラインに準拠した第三者委員会による再調査が必要と判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名委員会（委員長：中村信雄弁護士）についての記載はあるが、社外委員の割合はnot_disclosed。今回の第三者委員会は委員3名で構成され、各委員は当社との利害関係を有しないと記載
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 特別調査委員会の調査結果の公表を取り止め、第三者委員会を設置し、齋藤隆博、内田雅人、茂田井純一の3名を委員に選任。調査範囲を定め、調査報告書を2026年12月中に受領する予定とした。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「特別調査委員会の調査結果の公表を取り止めることを決定」および「本ガイドラインに準拠した第三者委員会の設置が必要であると判断」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載」および「開示すべき重要な不備があり」」）
