# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 元連結子会社WeCapital株式会社における元代表取締役への訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20260917537595
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-17
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

元連結子会社の元代表取締役に対し、株式譲渡契約上の表明・保証違反などを理由として、会社が補償金と遅延損害金を求める訴訟を提起した。

## 会社が挙げた理由

株式譲渡契約における表明・保証違反があるとして補償を求めるため。また、元代表取締役による不正行為等への責任追及と再発防止を目的としている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 元連結子会社WeCapital株式会社の元代表取締役への補償請求訴訟の提起
- 決定機関: 当社取締役会
- 決定日: 2026年9月17日（訴訟提起日・決定日）
- 実施日: 2026年9月17日（提訴済み）
- 対象期間: WeCapital株式会社が当社の連結子会社であった時期における元代表取締役の行為、および2026年9月27日付株式譲渡契約に基づく補償請求
- 金額: 訴訟金額292,609,732円、これに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年3%の遅延損害金
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 今後公表すべき事項が判明した時点で速やかに知らせるとしており、現時点の影響額は示していない
- 理由: 株式譲渡契約における表明及び保証について元代表取締役による違反があるため。不正行為等への責任追及および再発防止のため
- 根拠となる規則: 会社法第847条第1項、会社法施行規則第217条（過去の提訴請求に関する記載）
- 関連する過去の開示: 2025年3月28日『当社連結子会社WeCapital株式会社の元代表取締役に対する株主代表訴訟の提起の請求に関するお知らせ』、2025年5月23日『当社連結子会社WeCapital株式会社の提訴請求への対応について』、2025年8月8日『連結子会社の元代表取締役への訴訟の提起に関するお知らせ』、2025年8月29日『連結子会社WeCapital株式会社における元代表取締役への訴訟の提起に関するお知らせ』、2026年2月20日『当社子会社に対する行政処分に関するお知らせ』、2026年2月27日『自己株式の無償取得に関するお知らせ』、2026年6月30日『連結子会社WeCapital株式会社の元代表取締役への訴訟について一部取り下げのお知らせ』、2026年8月31日『連結子会社の異動（株式譲渡及び連結除外）並びに連結子会社におけるクラウドファンディング事業からの撤退に関するお知らせ』
- 今後の予定: 訴訟の進捗について必要に応じて適時開示する。業績への影響について公表すべき事項が判明した時点で速やかに知らせる

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「訴訟金額：292,609,732円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「松田氏に対して補償請求訴訟を提起することといたしました」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「本件訴訟が当社の業績に与える影響につきましては、今後公表すべき事項が判明した時点で速やかにお知らせいたします。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「訴訟を提起した相手：松田氏」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「裁判所：高松地方裁判所／提訴年月日：2026年9月17日／訴訟金額：292,609,732円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「292,609,732円、年3分の割合、2026年9月17日」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「当社取締役会では、今般、松田氏に対する本件補償請求訴訟の提起を決定しました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「松田氏」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「訴訟事件の進捗につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「当社による松田氏に対する責任追求の法的手続きは、今回が初めてとなります。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「多くの松田氏の不正行為により、We社及びYE社並びにYE社が組成しているクラウドファンド案件で償還延長となっている案件への出資者に対して多大な損害を与えており」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年8月31日付開示資料『連結子会社の異動（株式譲渡及び連結除外）並びに連結子会社におけるクラウドファンディング事業からの撤退に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「松田氏に対する本件補償請求訴訟の提起を決定しました」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「当社グループは松田氏における様々な不法行為等に対し損害賠償請求や刑事告訴等の責任追及を行っていく方針としておりました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「提訴年月日：2026年9月17日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年9月17日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「当社取締役会では、2026年9月1日以降の現時点では…協議・検証し、今般、松田氏に対する本件補償請求訴訟の提起を決定しました。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「本件補償請求訴訟の提起に至りました。／今後公表すべき事項が判明した時点で速やかにお知らせいたします。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「松田氏に対する本件補償請求訴訟」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「裁判所：高松地方裁判所」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「提訴年月日：2026年9月17日」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「訴訟事件の進捗につきましては、必要に応じて適時開示を行ってまいります。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「本件訴訟が当社の業績に与える影響につきましては、今後公表すべき事項が判明した時点で速やかにお知らせいたします。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「本件補償請求訴訟の提起は、上記の松田氏の行為に対する責任追求を行うことによって当社及び当社グループで今後松田氏が行ったような不正行為を二度と生じさせないという再発防止の一環としたこと。」）
