# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 当社前代表取締役への訴訟の提起に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20250925562204
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-09-25
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

会社は、前代表取締役に対し、役員としての経営責任などを追及するため、損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。請求額は1億円で、第三者委員会の設置費用などと第9回新株予約権に関する損害の一部請求である。

## 会社が挙げた理由

会社は、前代表取締役に経営責任があると判断し、経営責任の追及と再発防止を目的として提訴したと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 当社前代表取締役への損害賠償請求訴訟の提起
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年9月25日（提訴日）
- 実施日: 2025年9月25日に提訴済み
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 訴訟金額1億円。第三者委員会の設置費用等に関する損害賠償金5959万9118円及び第9回新株予約権に関する損害賠償金17億0238万6400円の一部請求。残額約16億6198万5518円は今後請求予定
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 業績への影響は、今後公表すべき事項が判明した時点で速やかに知らせる
- 理由: 新藤氏の経営責任の追及と再発防止のため。会社は、第9回新株予約権、株主優待制度、株式売却に関する説明、別会社設立などについて新藤氏に大きな責任があると説明している
- 根拠となる規則: 会社法第423条第1項、民法709条、民法415条
- 関連する過去の開示: 2025年7月31日付『第三者委員会調査報告書受領に伴う対応および再発防止策のお知らせ』、2025年7月14日付『第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ』、2024年11月21日付『有償ストックオプション（第9回新株予約権）の発行に関するお知らせ』
- 今後の予定: 訴訟の進捗を必要に応じて適時開示する。業績への影響について公表すべき事項が判明した時点で知らせる。本件以外の訴訟も検討し、刑事告訴や主要な損害について調査・検討が完了次第、随時訴訟を提起する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「訴訟金額：１億円」「残額の約１６億６１９８万５５１８円にかかる請求は、今後法的手続についてより具体化が進んだ時点で実施する予定です。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「当社前代表取締役への訴訟の提起に関するお知らせ」「新藤氏に対して損害賠償請求訴訟を提起することといたしました」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「本件訴訟が当社の業績に与える影響につきましては、今後公表すべき事項が判明した時点で速やかにお知らせいたします。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「提訴年月日：2025年9月25日」「訴訟金額：１億円」「５９５９万９１１８円」「１７億０２３８万６４００円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2025年９月25日」「１億円」「５９５９万９１１８円」「１７億０２３８万６４００円」「会社法第４２３条第１項」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「第三者委員会の調査報告書（以下『調査報告書』といいます。）」「調査報告書の23頁から24頁に記載があるとおり」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「当社の前代表取締役の新藤弘章氏」「当社前代表取締役 新藤氏」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「提訴年月日：2025年９月25日」「残額の約16億6198万5518円にかかる請求は、今後法的手続についてより具体化が進んだ時点で実施する予定です。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「７月31日同日に…法的手続を進める方針を決議しておりましたが、今般…損害賠償請求訴訟を提起することといたしました」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「再発防止及び取締役への責任追及等を公表しておりました」「本件訴訟の提起に至りました」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2025年７月31日付開示資料『第三者委員会調査報告書受領に伴う対応および再発防止策のお知らせ』」「2024年11月21日付開示資料『有償ストックオプション（第９回新株予約権）の発行に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「当社は、新藤氏に対する訴訟の提起は本件以外にも検討している状況です。」「今後、刑事告訴や主要な損害について調査・検討が完了次第、随時訴訟の提起を実施」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「法的手続を進める方針を決議しておりましたが、今般…損害賠償請求訴訟を提起することといたしました」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「提訴年月日：2025年９月25日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「提訴年月日：2025年９月25日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「７月31日同日に…法的手続を進める方針を決議しておりました」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「損害賠償請求訴訟を提起することといたしました」「実施する予定です」「今後公表すべき事項が判明した時点で」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「今後法的手続についてより具体化が進んだ時点で実施する予定」「調査・検討が完了次第、随時訴訟の提起を実施」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「新藤氏に対して損害賠償請求訴訟を提起」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「裁判所：東京地方裁判所」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「提訴年月日：2025年９月25日」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「残額…請求は…実施する予定」「必要に応じて適時開示を行ってまいります」「随時訴訟の提起を実施」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「残額…にかかる請求は、今後法的手続についてより具体化が進んだ時点で実施する予定」「今後公表すべき事項が判明した時点で速やかにお知らせ」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「（新藤氏の主張に対する当社の見解）」「新藤氏に大きな責任があることは明らかです。」」）
