# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ ＲＥＡＬＴＹ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20250319596944
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-03-19
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

株式会社REVOLUTIONが、不動産事業に関する権利義務を完全子会社のREVOLUTION REALTYへ移す吸収分割契約を締結した。効力発生日は2025年5月1日で、分割対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

REVOLUTION REALTYが当社の完全子会社であり、分割対価を交付しない定めは相当であると判断したため。また、吸収分割後も両社の債務履行に支障はないと判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に関する事前開示事項
- 決定機関: 取締役会（本文で吸収分割契約の締結機関としては明記なし。関連事項として2024年12月25日開催の取締役会）
- 決定日: 2025年1月7日（事前開示書面の日付。契約締結日はnot_disclosed）
- 実施日: 2025年5月1日（予定、吸収分割の効力発生日）
- 対象期間: 2025年5月1日以降（効力発生日以降。終了時期はnot_disclosed）
- 金額: 分割対価：0円（株式その他の金銭等の交付なし）／REVOLUTION REALTYの貸借対照表：資産1,020,642円、負債421,795円、純資産598,847円／REVOLUTION REALTYの当期純損失401,153円
- 数量・規模: 不動産事業に関する権利義務一式（具体的な数量はnot_disclosed）
- 業績への影響: 本吸収分割による業績への影響額はnot_disclosed。吸収分割後も両社の債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていないと記載。
- 理由: REVOLUTION REALTYは当社の完全子会社であるため、分割対価を交付しない定めは相当であると判断。吸収分割後も資産が負債を十分に上回り、債務履行の見込みがあると判断。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条
- 関連する過去の開示: 2024年12月25日開催の取締役会における、株式会社REVO GINZA1および株式会社REVO GINZA2を完全子会社とする決議（表題はnot_disclosed）
- 今後の予定: 2025年5月1日に吸収分割の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「吸収分割に関する事前開示事項（会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に定める書面）」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「当社の不動産事業に関する権利義務をREVOLUTION REALTYに承継させる吸収分割」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「資産の額は負債の額を十分に上回っており、本吸収分割後においても…見込まれます」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025年5月1日を効力発生日／資産の額1,020,642円、負債合計421,795円、純資産合計598,847円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2025年5月1日、2024年12月25日、1,020,642円、421,795円、598,847円、401,153円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容は、別紙2のとおり」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社REVOLUTION REALTY」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「2025年5月1日を効力発生日として…吸収分割」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本吸収分割に際して、REVOLUTION REALTYから当社に対し、株式その他の金銭等の交付を行いません」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2024年12月25日開催の取締役会において…GINZA1及びGINZA2の全株式を取得いたしました」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収分割に関する事項は下記のとおりです」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「吸収分割…に関する契約を締結いたしました」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025年5月1日を効力発生日として」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2024年12月25日開催の取締役会において…決議し」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「本吸収分割後においても…十分に上回ることが見込まれます／現在のところ予測されていません」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「当社の不動産事業に関する権利義務」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2025年5月1日を効力発生日／本吸収分割後においても…履行の見込みがあると判断」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に定める書面」）
