# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 法定事前開示書類(会社分割)(緑都開発株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20230629514916
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-06-30
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

株式会社REVOLUTIONが、緑都開発株式会社に事業・権利義務を引き継ぐ吸収分割契約を締結した。対価としてREVOLUTIONに8,000万円を交付する予定で、両社は分割後も債務を履行できる見込みとしている。

## 会社が挙げた理由

REVOLUTIONは緑都開発と慎重に協議し、分割対価8,000万円が相当と判断した。また、両社とも資産額が負債額を上回っており、分割後の債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ予想されないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事前開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年6月23日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: 効力発生日以後
- 金額: 分割対価：80,000,000円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: REVOLUTIONと緑都開発が協議し、分割対価80,000,000円が相当と判断した。両社は、効力発生日以後も債務履行の見込みがあると判断している。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 吸収分割の効力発生日以後、緑都開発がREVOLUTIONから承継する権利義務を引き継ぐ。効力発生日はnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「本分割対価として、当会社に対して金80,000,000円を交付いたします。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「緑都開発を吸収分割承継会社、当会社を吸収分割会社とする吸収分割」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「緑都開発を吸収分割承継会社、当会社を吸収分割会社」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023年6月23日付けで締結」「金80,000,000円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「会社法第782条第1項」「会社法施行規則第183条」「2023年6月23日」「80,000,000円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当会社は、緑都開発との間で慎重に協議を行い…相当であると判断いたしました。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「緑都開発株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「金80,000,000円を交付いたします」／効力発生日の具体的記載はない。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「債務履行の見込みについて「履行の見込みがあると判断いたします」と記載されている。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示に関する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割に係る吸収分割契約書を2023年6月23日付けで締結しました。」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更・撤回に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「吸収分割契約書を2023年6月23日付けで締結しました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「効力発生日について具体的な年月日の記載はない。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「現在のところ予想されておらず」「上回ることが見込まれております。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本吸収分割に係る吸収分割契約書」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日以後の当会社の資産の額も負債の額を上回ることが見込まれております。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に定める事前開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事前開示事項」として契約内容、分割対価、履行の見込みを記載している。」）
