# シーラホールディングス（8887） 法定事前開示書類（合併）（株式会社シーラテクノロジーズ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20250930565844
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-09-30
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

株式会社シーラホールディングスが、完全子会社の株式会社シーラテクノロジーズを吸収合併する契約と、合併後も債務を履行できる見込みを事前に開示した。効力発生日は2025年12月1日で、合併対価として株式や金銭は交付されない。

## 会社が挙げた理由

会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に基づく事前開示であるため。シーラテクノロジーズが株式会社シーラホールディングスの完全子会社であるため、合併対価の株式発行および金銭等の交付は行わないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社シーラテクノロジーズを吸収合併消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年9月17日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2025年12月1日（効力発生日・予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：株式の発行及び金銭等の交付なし；自己株式の取得価額の総額：130,868,400円
- 数量・規模: 新株発行総数：29,182,230株；自己株式取得：342,000株
- 業績への影響: 本件合併後の収益状況及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。合併後の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれる。
- 理由: 会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく開示。シーラテクノロジーズは当社の完全子会社であるため、株式の発行及び金銭等の交付を行わない。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年12月1日に吸収合併の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める事項」／「債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 組織・人事（原文: 「「当社を吸収合併存続会社、シーラテクノロジーズを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本件合併効力発生後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」／「本件合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年12月1日を効力発生日」／「総数29,182,230株」／「342,000株（取得価額の総額：130,868,400円）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「29,182,230株」／「342,000株」／「130,868,400円」／「2025年6月1日」「2025年8月31日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は、2025年7月24日開催の取締役会において…決議を行い」／「これに基づき、2025年8月31日までに…取得しております」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社シーラテクノロジーズ」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年12月1日を効力発生日として…吸収合併…を行うこととしました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「2025年6月1日付で…株式交換を行いました」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2025年9月17日付で…吸収合併契約…締結」／「2025年12月1日を効力発生日として…行うこととしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年12月1日を効力発生日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うこととしました」／「効力発生日」／「十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本件合併」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年12月1日を効力発生日として」／「本件合併効力発生後の当社の資産の額」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書面」／「したがって…履行の見込みがあるものと判断いたします」」）
