# シーラホールディングス（8887） 「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入りに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20250530574092
種別: 発生事実
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

東京証券取引所から、株式会社クミカが実質的存続会社ではないと認められたため、上場廃止審査に準じた猶予期間に入ることになった。猶予期間中に基準へ適合できなければ、上場廃止となるおそれがある。

## 会社が挙げた理由

株式交換により、東京証券取引所から当社が実質的存続会社ではないと認められたため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入り
- 発生日: 2025年5月30日（東京証券取引所が猶予期間入りを公表した日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社クミカ（提出会社）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 当社が実質的存続会社ではないと認められること
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 東京証券取引所の上場規程に基づく猶予期間入り
- 裁判所・当局: 株式会社東京証券取引所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2025年5月30日（東京証券取引所が猶予期間入りを公表した日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2025年6月1日からの新経営体制（同日付で株式会社クミカから株式会社シーラホールディングスに商号変更）の下で、新規上場に準じた審査を通過できるよう最善を尽くす。猶予期間中に基準への適合審査を申請し、適合すると認められれば猶予期間は解除され、上場は維持される。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 継続企業の前提（原文: 「「かかる基準に適合すると認められた場合には、猶予期間が解除され、当社の上場は維持されることになります。一方で、猶予期間内に当該基準に適合しない場合には、上場廃止となるおそれがあります。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「猶予期間内に当該基準に適合しない場合には、上場廃止となるおそれがあります。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文は猶予期間、審査、上場維持・廃止リスク、新経営体制について記載しているが、業績予想については記載していない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「影響額、売上高、利益に関する数値の記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社の上場は維持されることになります」「上場廃止となるおそれがあります。」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: あり（原文: 「「当社の上場は維持されることになります」「上場廃止となるおそれがあります。」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「金額に関する記載はない。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「猶予期間は 2025 年６月 1 日から 2029 年５月 31 日まで」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2025 年５月 30 日」「本日付で『合併等による実質的存続性の喪失』に係る猶予期間入り」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「会 社 名 株式会社クミカ」「当社が実質的存続会社ではないと認められることから」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「猶予期間は 2025 年６月 1 日から 2029 年５月 31 日まで」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「別紙、同日開示資料、決算短信を参照する旨の記載はない。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「当社が、上記の猶予期間中に新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査を申請」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題「『合併等による実質的存続性の喪失』に係る猶予期間入りに関するお知らせ」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文は2024年12月2日付の株式交換契約に関する開示を引用しているが、猶予期間入りの続報とは記載していない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の時期または次回開示を約束する記載はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本日付で…猶予期間入り…を公表しております」「上場廃止となるおそれがあります。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 規制・当局（原文: 「「株式会社東京証券取引所は…有価証券上場規程第 601 条第１項第５号 a の規定により…猶予期間入り…を公表しております。」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社が実質的存続会社ではないと認められることから」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「株式会社東京証券取引所は…有価証券上場規程…の規定により、本日付で…猶予期間入り…を公表しております。」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2024年12月２日付『株式会社クミカと株式会社シーラテクノロジーズの経営統合に係る株式交換契約締結並びに商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ』にて公表いたしましたとおり」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「株式会社東京証券取引所は…有価証券上場規程…の規定により…猶予期間入り…を公表しております。」」）
