# シーラホールディングス（8887） 「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入りの見込みに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8887/disclosure/20241129532275
種別: 発生事実
開示日: 2024-12-02
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/8887

## 何が変わったか

株式会社シーラテクノロジーズとの株式交換により、株式会社クミカは実質的な存続会社ではないと東京証券取引所に認められ、2025年6月1日から2029年5月31日まで猶予期間に入る見込みとなった。猶予期間中は上場が維持されるが、基準に適合しなければ上場廃止となるおそれがある。

## 会社が挙げた理由

株式会社シーラテクノロジーズとの株式交換により、株式会社クミカが有価証券上場規程第601条第1項第5号aの「上場会社が実質的な存続会社でないと取引所が認める場合」に該当するため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間入りの見込み
- 発生日: 2024年12月2日（東京証券取引所から公表された日）
- 認知日・通知受領日: 2024年12月2日（東京証券取引所から公表された日）
- 対象となる主体: 株式会社クミカ
- 対象拠点・対象製品: 株式交換対象：株式会社シーラテクノロジーズ（株式交換完全子会社）
- 原因: 株式会社クミカと株式会社シーラテクノロジーズの株式交換により、株式会社クミカが実質的な存続会社でないと取引所が認める場合に該当するため
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 有価証券上場規程に基づく「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間および審査申請
- 裁判所・当局: 東京証券取引所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2025年6月1日の株式交換の効力発生後、2025年6月1日から2029年5月31日まで猶予期間に入る見込み。当社は猶予期間の最終日までに新規上場審査基準に準じた基準への適合審査を申請し、適合すれば猶予期間が解除され、適合しなければ上場廃止となるおそれがある。当社は審査を受け、基準に適合すると認められるよう最善を尽くす。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 継続企業の前提（原文: 「「猶予期間に入った後も当社の株式の上場は引き続き維持され」「当該基準に適合しない場合には、上場廃止となるおそれがあります。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「当社の株式の上場は引き続き維持され」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文は猶予期間、審査申請、上場廃止のおそれについて記載しているが、業績予想については記載していない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「業績への影響額、利益、売上またはそれらに対する比率の記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社の株式の上場は引き続き維持され」「上場廃止となるおそれがあります。」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は株式交換、上場の猶予期間および審査について記載しており、業務停止について記載していない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: あり（原文: 「「当社の株式の上場は引き続き維持され」「上場廃止となるおそれがあります。」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「金額に関する記載はない。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「2025年６月１日から2029年５月31日まで」は猶予期間の期間であり、会計上の影響の計上期間としては記載されていない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2024 年 12 月２日」「本日、東京証券取引所から」と記載されている。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「会社名 株式会社クミカ」「株式会社シーラテクノロジーズ」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「2025 年６月１日から 2029 年５月 31 日まで」「有価証券上場規程第 601 条第１項第５号 a」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「別紙、同日開示資料または決算短信に数値を委ねる記載はない。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「当社は、当該基準に適合すると認められるための審査を受け、当該基準に適合すると認められるよう、最善を尽くしてまいります。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題「『合併等による実質的存続性の喪失』に係る猶予期間入りの見込みに関するお知らせ」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文は2024年12月2日付の猶予期間入り見込みの開示であり、同一事象の前回開示を引用していない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の時期または公表予定に関する記載はない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文は東京証券取引所の規程および審査について記載しているが、第三者委員会等について記載していない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「猶予期間に入る見込み」「上場廃止となるおそれがあります。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 規制・当局（原文: 「「東京証券取引所から」「有価証券上場規程第 601 条第１項第５号 a に定める」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、本件株式交換の効力発生をもって」「当社の株式の上場は引き続き維持され」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「有価証券上場規程第 601 条第１項第５号 a に定める」「猶予期間に入る見込み」「審査を申請し」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「猶予期間（2025 年６月１日から 2029 年５月 31 日まで）の最終日までに、当社株式が新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査を申請」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は株式交換と猶予期間入り見込みについて記載しており、開示手続き上の問題には触れていない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「本件株式交換」「有価証券上場規程第 601 条第１項第５号 a に定める」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文は株式交換、猶予期間および審査について記載しており、役員の責任について触れていない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文に謝罪表現はない。」）
