# 役員等賠償責任保険による役員責任への備え｜京阪神ビルディング（8818）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当社は取締役、監査役および執行役員を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し…支払限度額を５億円、免責金額を役員１名あたり10万円・１請求あたり100万円、縮小支払割合…を95％に設定しております。」 — 取締役・監査役・執行役員を対象とする役員等賠償責任保険契約を開示した。支払限度額5億円、免責金額、縮小支払割合95％などの条件を定めている。 (https://komori.app/company/8818/filing/2020-fy)
- FY2023 引き上げ 「なお、当該保険契約の締結により職務の適正性が損なわれることがないよう、支払限度額を10億円、免責金額を役員１名あたり10万円、１請求あたり100万円、縮小支払割合（免責金額を超える損害額のうち保険金が支払われる割合）を95％に設定しております。」 — 役員等賠償責任保険の支払限度額が、前回開示の5億円から10億円へ引き上げられた。免責金額と縮小支払割合は具体的に設定されている。 (https://komori.app/company/8818/filing/2022-fy)
