# ａｂｃ（8783） 法定事後開示書類（株式交付）（株式会社Far East Innovators）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20260911535065
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-11
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

abc株式会社は、2026年9月11日を効力発生日として、株式会社Far East Innovatorsの株式6,885株を株式交付により取得しました。その対価として、FEI社株式の譲渡人6名にabc株式会社の普通株式合計764,235株を交付しました。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく株式交付の事後開示であり、株式交付を実施したことおよび法定事後開示事項を報告しています。個別の事業上の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交付に関する事後開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年8月21日（株式交付計画書作成日）
- 実施日: 2026年9月11日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金の増加額：0円、利益準備金の増加額：0円、資本準備金の額：会社計算規則第39条の2に従い別途定める額
- 数量・規模: 取得したFEI社株式：6,885株；FEI社株式の譲渡人：6名；交付したabc株式会社普通株式：合計764,235株；交付比率：FEI社普通株式1株につきabc株式会社普通株式111株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 株式交付を実施し、法定の事後開示事項を報告するため。その他の事業上の理由はnot_disclosed
- 根拠となる規則: 会社法第816条の10第1項、会社法施行規則第213条の9、会社法第816条の4第1項、会社法第816条の6、第816条の8、第774条の6、会社計算規則第39条の2、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項
- 関連する過去の開示: 2026年8月21日付の株式交付計画書
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「株式交付に関する会社法第816条の10第1項及び会社法施行規則第213条の9に定める事後開示事項は、下記のとおりです。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「当社は、株式交付子会社であるFEI社の株式の譲渡人に対し、その譲渡するFEI社の普通株式1株につき111株の割合をもって当社の普通株式を割当交付いたしました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「資本金の額 金0円、資本準備金の額 会社計算規則第39条の2に従い当社が別途定める額、利益準備金の額 金0円」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「2026年8月21日付で当社の株主に対して、本株式交付をする旨…を電子公告にて公告いたしました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として…実施いたしました。／合計は764,235株です。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「6,885株、6名、111株、764,235株、2026年9月11日」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「本株式交付に際して当社が譲り受けたFEI社の株式の数は、6,885株です。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社Far East Innovators（以下「FEI社」といいます。）」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として…本株式交付を実施いたしました。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「当社は、2026年8月21日付で作成した株式交付計画書に基づき、2026年9月11日を効力発生日として…実施いたしました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本株式交付を実施いたしました。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年8月21日付で作成した株式交付計画書」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本株式交付に係る事後開示書類」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「not_disclosed」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年9月11日を効力発生日として…本株式交付を実施いたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年9月11日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: なし（原文: 「本株式交付について会社法第816条の3第1項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交付を行いました。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本株式交付を実施いたしました。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「本株式交付は…簡易株式交付に該当します。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当社を株式交付親会社、株式会社Far East Innovatorsを株式交付子会社とする株式交付」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都港区赤坂四丁目9番17号」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「株式交付が効力を生じた日…2026年9月11日」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「not_disclosed」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第816条の10第1項及び会社法施行規則第213条の9に定める書面」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「該当事項はありません。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本株式交付に関する…事後開示事項は、下記のとおりです。」）
