# ａｂｃ（8783） 和解による訴訟の解決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20250306589570
種別: 発生事実
開示日: 2025-03-06
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

未回収となっていた株式会社ピースコンサルタントらへの貸付金について、東京地方裁判所で和解が成立し、被告らが合計15,548,451円と遅延損害金を分割して支払うことになった。現時点では業績への影響はない。

## 会社が挙げた理由

株式会社ピースコンサルタントから返済期日の延長の申し出があり、返済期日を過ぎても支払いがなされなかったため、支払督促および貸金返還請求訴訟を提起した。その後、当事者間の協議により和解が成立した。

## 開示の要点

- 事象の名称: 和解による訴訟の解決
- 発生日: 2025年2月27日（和解確定日）
- 認知日・通知受領日: 2025年3月6日（和解確定調書等を受け取った日）
- 対象となる主体: GFA株式会社、株式会社ピースコンサルタント、連帯保証人 石田英明氏
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 株式会社ピースコンサルタントから返済期日を過ぎても営業貸付金の支払いがなされなかったこと
- 業績への影響額: 現時点では本件の和解成立が当社の業績に与える影響はない。受領する解決金の会計処理は現在確認中
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 現時点では本件の和解成立が当社の業績に与える影響はありません
- 訴訟・手続きの種類: 貸金返還請求訴訟の和解
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所民事第6部
- 原告: GFA株式会社
- 被告: 株式会社ピースコンサルタント、石田英明氏
- 提訴日・処分日: 2024年6月20日及び2024年6月25日（支払督促の申立日。民事訴訟法395条により同日に遡って提訴）
- 請求額・課徴金額: 15,548,451円及びこれに対する遅延損害金
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: 15,548,451円（株式会社ピースコンサルタント及び石田英明氏）
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 株式会社ピースコンサルタントは250,000円を和解の席上で支払い、残金14,702,054円を2025年3月から2029年12月まで毎月250,000円ずつ、2030年1月末日に202,054円支払う。解決金の会計処理は現在確認中
- 続報の予定: 状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「現時点では本件の和解成立が当社の業績に与える影響はありません。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「現時点では本件の和解成立が当社の業績に与える影響はありません。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「現時点では本件の和解成立が当社の業績に与える影響はありません。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「業績への影響はありません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「株式会社ピースコンサルタントに対する営業貸付金について記載されている。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「本件解決金として15,548,451円及び内14,952,054円に対する…金員の支払い義務があることを認める。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「2025年2月27日（和解確定調書等を受け取った日：2025年3月6日）」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「株式会社ピースコンサルタント及び連帯保証人である石田英明氏、東京地方裁判所」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「15,548,451円、2025年3月から令和11年12月まで、2025年2月27日」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「残金14,702,054円を次のとおり分割して支払う。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「本日、和解確定調書を受け取りました。」「協議の結果、和解が成立いたしました。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「2024年8月20日付『訴訟の提起に関するお知らせ』にて開示しております訴訟に関して」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「和解による訴訟の解決に関するお知らせ」「和解が成立いたしました。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「今後、状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかにお知らせいたします。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「現時点では…影響はありません。」「会計処理については現在確認中です。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「株式会社ピースコンサルタントより当初の支払期日での返済が困難であるとのことで申し出があり…返済期日を過ぎても…支払いはなされませんでした。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「当社は株式会社ピースコンサルタントに対して…融資を実施しました。」「原告」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 原告として提訴した（原文: 「当社は…支払督促の申立てを行ったところ…貸金返還請求として…訴えの提起をしておりました。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「2024年8月20日付『訴訟の提起に関するお知らせ』にて開示しております訴訟に関して」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「株式会社ピースコンサルタントからの支払いはなされませんでした。」）
