# ａｂｃ（8783） 訴訟の判決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20250205563856
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-02-05
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

貸付金の返還を求めていた訴訟について、東京地方裁判所の判決が確定した。被告に元金等の支払いが命じられたが、会社はすでに貸倒引当金を計上しており、現時点で業績への影響はないとしている。

## 会社が挙げた理由

貸付先企業から返済期日を過ぎても支払いがなく、内容証明の送付などの催促後も支払いがなされなかったため、貸金返還請求訴訟を提起した。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 貸金返還請求訴訟の判決
- 決定機関: 東京地方裁判所民事第16部
- 決定日: 2025年1月29日（判決言渡の確定日）
- 実施日: 2025年2月5日（判決書等を受け取った日、実績）
- 対象期間: 2023年12月16日から支払済まで（内金30,000,000円に対する遅延損害金）
- 金額: 30,045,753円、および内金30,000,000円に対する年20％の割合による遅延損害金
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 本債権は貸倒引当金繰入額として計上しており、現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。
- 理由: 貸付先企業から返済期日を過ぎても支払いがなく、支払催促後も支払いがなされなかったため。
- 根拠となる規則: 民事訴訟法395条
- 関連する過去の開示: 2024年11月20日付「訴訟の提起に関するお知らせ」；2024年5月15日付「連結業績における営業損失及び特別損失の計上並びに連結業績の当期予想値との差異に関するお知らせ」
- 今後の予定: 状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「30,045,753円及びこれに対する遅延損害金を求める訴えの提起；被告は30,045,753円等を支払え。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本債権は貸倒引当金繰入額として計上しており、現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「東京地方裁判所民事第16部；訴訟の判決に関するお知らせ」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「本債権は貸倒引当金繰入額として計上しており、現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「貸付先企業及び本件の連帯保証人で当該貸付先企業の代表個人を債務者として；被告は、原告に対し、30,045,753円等を支払え。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025年1月29日；2025年2月5日；30,045,753円；年20％」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2022年12月16日及び2022年12月19日；30,045,753円；30,000,000円；2023年12月16日；年20％」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「東京地方裁判所民事第16部；この判決は仮に執行することができる。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「貸付先企業；当該被告；当該貸付先企業の代表個人」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「30,045,753円及び内金30,000,000円に対する2023年12月16日から支払済まで年20％の割合による金員を支払え。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年11月20日付「訴訟の提起に関するお知らせ」にて開示しております訴訟；判決言渡の確定を確認しました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2024年11月20日付「訴訟の提起に関するお知らせ」；2024年5月15日付「連結業績における営業損失及び特別損失の計上並びに連結業績の当期予想値との差異に関するお知らせ」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「訴訟の提起に関するお知らせにて開示しております訴訟に関して；判決言渡の確定を確認しました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2025年1月29日（判決言渡の確定日）；判決言渡の確定を確認しました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025年1月29日；2025年2月5日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「被告は、原告に対し、30,045,753円等を支払え。；現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「判決言渡の確定を確認しました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当該被告に対する貸金返還請求；本債権」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京地方裁判所民事第16部」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「2025年1月29日（判決言渡の確定日）」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2023年12月16日から支払済まで年20％の割合による金員；状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかにお知らせいたします。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「貸付先企業；当該被告；状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかにお知らせいたします。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「判決の内容；本判決が当社の業績に与える影響はありません。」）
