# ａｂｃ（8783） 法定事後開示書類(株式交付)(GCM S1証券株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20241010596496
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-10-10
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

GFAは、GCM S1証券株式会社の株式1,421,937株を取得する株式交付を2024年10月10日に実施し、対価としてGFAの普通株式1,365,000株を交付しました。簡易株式交付のため、株主総会の承認は得ていません。

## 会社が挙げた理由

会社自身が挙げる事業上の理由は記載されておらず、株式交付の実施内容と法定手続の経過を事後報告しています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: GCM S1証券株式会社を株式交付子会社とする株式交付
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年9月10日（株式交付計画書作成日）および2024年9月26日（総数譲渡し契約締結日）
- 実施日: 2024年10月10日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金の額：金0円、資本準備金の額：会社計算規則第39条の2に従い当社が別途定める額、利益準備金の額：金0円
- 数量・規模: 取得したGCM S1証券株式会社株式：1,421,937株、交付したGFA普通株式：1,365,000株、交付比率：GCM S1証券普通株式1株につきGFA普通株式0.96株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: not_disclosed
- 根拠となる規則: 会社法第816条の10第1項、会社法施行規則第213条の9、会社法第816条の4第1項、会社法第816条の6、会社法第816条の8、会社法第774条の6、会社計算規則第39条の2、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社が譲り受けたGCM証券の株式の数は、1,421,937株です」「当社が割当交付した当社の普通株式の合計は1,365,000株です」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「事後開示事項は、下記のとおりです」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社を株式交付親会社、GCM S1証券株式会社を株式交付子会社とする株式交付」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「増加する当社の資本金及び準備金の額」「資本金の額 金0円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「当社の株主に対して」「株式交付子会社であるGCM証券の株式の譲渡人に対し」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年10月10日を効力発生日として」「2024年9月26日付で」「1,421,937株」「1株につき0.96株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「1,421,937株」「0.96株」「1,365,000株」「金0円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は…本株式交付を実施いたしました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「GCM S1証券株式会社」「GCMホールディングス株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年10月10日を効力発生日として…実施いたしました」「取得した…株式の数は、1,421,937株」「普通株式の合計は1,365,000株」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年9月10日付で作成した株式交付計画書に基づき」「事後開示書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本株式交付を実施いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「2024年9月10日付で作成した株式交付計画書に基づき」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「2024年10月10日を効力発生日として…本株式交付を実施いたしました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「株式交付の実施内容および手続の経過のみが記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「本株式交付を実施いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年10月10日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「実施いたしました」「合計は1,365,000株です」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2024年10月10日を効力発生日として…実施いたしました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「GCM S1証券株式会社を株式交付子会社とする株式交付」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区南青山二丁目2番15号」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「記載は実施済みの株式交付と手続の経過に限られている。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第816条の10第1項及び会社法施行規則第213条の9に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事後開示事項は、下記のとおりです」」）
