# ａｂｃ（8783） 訴訟の判決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240829578402
種別: 発生事実
開示日: 2024-08-29
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

株式会社BARAKAへの貸付金返還を求めた訴訟で、東京地方裁判所の判決が2024年8月28日に確定しました。被告に対し、元金3,850万円と年20％の遅延損害金の支払いが命じられています。

## 会社が挙げた理由

株式会社BARAKAから返済期日の延長後も支払いがなく、連帯保証人である山崎薫氏に対して貸金返還を請求したため。なお、当該債権は既に貸倒引当金繰入額として営業損失に計上済みであり、現時点で本判決による業績への影響はないとしています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 訴訟の判決に関するお知らせ
- 発生日: 2024年8月28日（判決言渡の確定日）
- 認知日・通知受領日: 2024年8月29日（判決書等を受け取った日）
- 対象となる主体: GFA株式会社（原告）、山崎薫氏（被告、株式会社BARAKAの連帯保証人）
- 対象拠点・対象製品: 株式会社BARAKAに対する営業貸付金
- 原因: 株式会社BARAKAから当初の支払期日での返済が困難との申し出があり、返済期日の延長後も支払いがなされなかったこと
- 業績への影響額: 本判決による現時点の業績への影響はなし。当該債権は貸倒引当金繰入額で営業損失として計上済み
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません
- 訴訟・手続きの種類: 貸金返還請求訴訟（支払督促から民事訴訟へ移行）
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所民事第26部
- 原告: GFA株式会社
- 被告: 山崎薫氏
- 提訴日・処分日: 2024年8月28日（判決言渡の確定日）。支払督促の申立日は2023年12月6日
- 請求額・課徴金額: 38,500,000円及びこれに対する2023年9月21日から支払済みまで年20％の割合による金員
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: 38,500,000円（株式会社BARAKAに対する営業貸付金）
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる
- 続報の予定: 状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかに知らせる

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「本債権は貸倒引当金繰入額で営業損失として計上しており、現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「「現時点では本判決が当社の業績に与える影響はありません。」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社 BARAKA に対して…営業貸付金として融資を実施」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「38,500,000 円及びこれに対する令和５年９月21日から支払済まで年20％の割合による金員を支払え。」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2024 年８月 28 日（判決書等を受け取った日：2024 年８月 29 日）」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「東京地方裁判所民事第 26 部」「株式会社 BARAKA」「山崎薫氏」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「38,500,000 円」「年 20％」「2024 年８月 28 日」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「38,500,000 円及びこれに対する…年 20％の割合による金員」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「「判決言渡の確定を確認しました」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2024 年１月 30 日付『訴訟の提起に関するお知らせ』にて開示しております訴訟」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「「判決言渡の確定を確認しました」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「状況の変化等により適時開示が必要となる場合は速やかにお知らせいたします。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「「判決言渡の確定を確認しました」「支払え」「業績に与える影響はありません」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「返済期日の延長も行いましたが、返済期日を過ぎても支払いはなされませんでした。」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は株式会社 BARAKA に対して…営業貸付金として融資を実施」「原告」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 原告として提訴した（原文: 「「東京地方裁判所に山崎薫氏に対する貸金返還請求として…訴えの提起をしております。」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2024 年１月 30 日付『訴訟の提起に関するお知らせ』にて開示しております訴訟」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「株式会社 BARAKA より…返済が困難であるとの申し出」「返済期日を過ぎても支払いはなされませんでした。」」）
