# 東京海上ホールディングス（8766） Credit Suisseを原告とする訴訟における和解合意について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8766/disclosure/20260928540986
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-28
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/8766

## 何が変わったか

東京海上日動が、Credit Suisse（現UBS Group）を原告とする豪州連邦裁判所の訴訟で、2026年9月24日に和解に合意した。和解金額や条件は秘密保持義務のため公表されていない。

## 会社が挙げた理由

和解合意の内容等は秘密保持義務により公表を控えている。当社は、2026年度通期業績への影響は軽微と考えている。また、和解は原告の主張や東京海上日動の責任を認めるものではないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: Credit Suisseを原告とする訴訟における和解合意
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年9月24日（和解合意日）
- 実施日: 2026年9月24日（和解合意済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed（和解合意の内容は秘密保持義務により非公表）
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 2026年度通期業績への影響は軽微と考えている
- 理由: 和解合意の内容等は秘密保持義務により公表を控えている。和解は原告の主張や東京海上日動の責任を認めるものではない
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2021年6月30日付ニュースリリース『当社子会社（BCC）とグリーンシル社との取引について』、2022年4月4日付ニュースリリース『当社子会社（BCC）とグリーンシル社との取引について（続報）』
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本件による当社の2026年度通期業績への影響は軽微と考えております。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「Credit Suisse（現UBS Group）を原告とする訴訟において、和解に合意しました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「2026年度通期業績への影響は軽微と考えております。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「Credit Suisse（現UBS Group）を原告とする訴訟」「IALならびに東京海上日動、BCC、その他の当事者に対して豪州連邦裁判所で提訴」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「2026年9月24日、東京海上日動は…和解に合意しました。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「2026年9月24日」「2021年6月30日付」「2022年4月4日付」「コード8766」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「東京海上日動は…和解に合意しました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF…および Credit Suisse Nova (Lux)…」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「和解合意の内容等につきましては、秘密保持義務により公表を控えさせていただきます。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「2026年9月24日、東京海上日動は…和解に合意しました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「和解は、原告の主張を認めるものではなく、また、東京海上日動が責任を認めたというものでもありません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2021年6月30日付当社ニュースリリース『当社子会社（BCC）とグリーンシル社との取引について』」「2022年4月4日付…『…続報』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「これに先立ち、Greensill Bankを原告とする訴訟においても…2026年5月28日に和解合意しております。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年9月24日、東京海上日動は…和解に合意しました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年9月24日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 確定を避けている（原文: 「影響は軽微と考えております。」「秘密保持義務により公表を控えさせていただきます。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「和解合意の内容等につきましては、秘密保持義務により公表を控えさせていただきます。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「Credit Suisseを原告とする訴訟における和解合意について」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「オーストラリア所在の当社子会社」「豪州連邦裁判所で提訴」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「2026年9月24日…和解に合意しました。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「当社の2026年度通期業績への影響は軽微と考えております。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 自主的な開示（原文: 「和解合意したことをお知らせいたします。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「秘密保持義務により公表を控えさせていただきます。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「和解に合意しました。」「和解は、原告の主張を認めるものではなく…責任を認めたというものでもありません。」）
