# 法令・制度変更と許認可に関するリスク｜ｕｎｂａｎｋｅｄ（8746）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社の純資産額規制比率は平成28年３月31日現在866.1％ですが、120％を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品取引受託業務の方法の変更等を、また、100％を下回る場合には３ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ」 — 規制強化や制度変更への対応負担に加え、純資産額規制比率120％・100％の閾値と行政措置を記載している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2015-fy)
- FY2017-Q2 再掲 「各商品先物取引業者は今まで以上に法令・諸規則の理解を深めるとともに、より高いレベルの管理体制が求められると考えております。」 — 規制強化と、それに対応する管理体制の必要性が引き続き示されている。 (https://komori.app/company/8746/filing/2016-q1)
- FY2017-Q3 再掲 「各商品先物取引業者は今まで以上に法令・諸規則の理解を深めるとともに、より高いレベルの管理体制が求められております。」 — 規制強化と高水準の管理体制への対応が引き続き必要とされている。 (https://komori.app/company/8746/filing/2016-q2)
- FY2017 悪化 「当社の純資産額規制比率は平成29年３月31日現在388.0％ですが、120％を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品取引受託業務の方法の変更等を、また、100％を下回る場合には３ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ」 — 純資産額規制比率が前期の866.1％から388.0％へ低下したため、規制閾値までの余裕が縮小した。なお、商品先物取引業の許可更新は平成28年12月に受けている。 (https://komori.app/company/8746/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「各商品先物取引業者は今まで以上に法令・諸規則の理解を深めるとともに、より高いレベルの内部監査体制が求められると考えております。」 — 法令・諸規則への対応と高水準の内部監査体制の必要性が継続している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「各商品先物取引業者は今まで以上に法令・諸規則の理解を深めるとともに、より高いレベルの内部監査体制が求められると考えております。」 — 法令・諸規則への対応と高水準の内部監査体制の必要性が継続している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当商品先物業界では平成17年５月の改正商品取引所法により、制度やルールが大幅に変更され、規制強化の方向が打ち出されました。そして平成19年９月の改正商品取引所法の施行を経て、平成21年７月には商品取引所法が商品先物取引法に改定され、三段階に分けて施行されることとなりました。平成23年１月に施行された商品先物取引法においては不招請勧誘の禁止等が織り込まれ、平成27年６月の改正商品先物取引法施行規則の施行により規制緩和が行われたものの、各商品先物取引業者は今まで以上に法令・諸規則の理解を深めるとともに、より高いレベルの内部監査体制が求められると考えております。」 — 法令・諸規則への対応と高水準の内部監査体制の必要性が継続している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2017-q3)
- FY2018 対処 「当社の純資産額規制比率は平成30年３月末現在418.6％ですが、120％を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更等を、また、100％を下回る場合には３ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ」 — 純資産額規制比率は前期の388.0％から418.6％へ上昇し、規制閾値までの余裕は前期より回復した。法令・許認可対応の必要性自体は継続している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「平成23年１月に施行された商品先物取引法においては不招請勧誘の禁止等が織り込まれ、平成27年６月の改正商品先物取引法施行規則の施行により一部規制緩和が行われたものの、各商品先物取引業者は今まで以上に法令・諸規則の理解を深めるとともに、より高いレベルの内部監査体制が求められると考えております。」 — 制度変更と規制対応の負担、および高水準の内部監査体制の必要性について従来の説明が継続している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「平成23年１月に施行された商品先物取引法においては不招請勧誘の禁止等が織り込まれ、平成27年６月の改正商品先物取引法施行規則の施行により一部規制緩和が行われたものの、各商品先物取引業者は今まで以上に法令・諸規則の理解を深めるとともに、より高いレベルの内部監査体制が求められると考えております。」 — 制度変更・規制対応の負担と、高水準の内部監査体制が必要であるとの説明が継続している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「平成23年１月に施行された商品先物取引法においては不招請勧誘の禁止等が織り込まれ、平成27年６月の改正商品先物取引法施行規則の施行により一部規制緩和が行われたものの、各商品先物取引業者は今まで以上に法令・諸規則の理解を深めるとともに、より高いレベルの内部監査体制が求められると考えております。」 — 制度変更・規制対応の負担と、高水準の内部監査体制が必要であるとの説明が継続している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2018-q3)
- FY2019 対処 「当社の純資産額規制比率は平成31年３月末現在480.7％ですが、120％を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更等を、また、100％を下回る場合には３ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ」 — 純資産額規制比率は前期の418.6％から480.7％へ上昇し、規制閾値までの余裕が拡大した。 (https://komori.app/company/8746/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — 新たな事業等のリスクはなく、従来の制度・許認可関連リスクにも重要な変更がないと説明されている。 (https://komori.app/company/8746/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「平成23年１月に施行された商品先物取引法においては不招請勧誘の禁止等が織り込まれ、平成27年６月の改正商品先物取引法施行規則の施行により一部規制緩和が行われたものの、各商品先物取引業者は今まで以上に法令・諸規則の理解を深めるとともに、より高いレベルの内部監査体制が求められると考えております。」 — 制度変更・規制対応の負担と、高水準の内部監査体制が必要であるとの説明が継続している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2019-q2)
- FY2020 その他 「当社は第一種金融商品取引業者としての登録、及び大阪取引所の取引参加資格を得る見通しが立っておりません。」 — 純資産額規制比率は令和２年３月末現在587.8％まで改善した一方、東京商品取引所から大阪取引所への市場移管に関する登録・参加資格の取得見通しが立たず、事業継続上の新たな制度・許認可面の制約が示された。 (https://komori.app/company/8746/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 顕在化 「商品先物取引業を令和２年８月17日(月)から令和２年９月11日(金)まで（20営業日）の間停止すること。」 — 従来の制度・許認可対応リスクに加え、法令違反を理由とする行政処分として、商品先物取引業務の20営業日停止が通知された。 (https://komori.app/company/8746/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 顕在化 「商品先物取引業を令和２年８月17日(月)から令和２年９月11日(金)まで（20営業日）の間停止すること。」 — 前 filing で通知されていた行政処分について、商品先物取引業の20営業日停止が具体的な期間付きで実施されたことを開示している。併せて、法令違反原因の調査分析、実効性ある改善措置、法令遵守に係る経営管理・内部管理体制の確立が求められている。 (https://komori.app/company/8746/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 悪化 「当社は、証券取引等監視委員会より、金融商品取引法に基づく開示検査を受けております。…今後、開示検査の結果によっては、当社は課徴金納付等の行政処分を受けることとなり、当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。」 — 既存の行政処分・許認可リスクに加え、証券取引等監視委員会による開示検査と、その結果に応じた課徴金等の行政処分可能性が新たに具体化している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2020-q3)
- FY2021 顕在化 「当社は、証券取引等監視委員会より、金融商品取引法に基づく開示検査を受けております。…今後、開示検査の結果によっては、当社は課徴金納付等の行政処分を受けることとなり、当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。」 — 行政処分・許認可関連のリスクについて、証券取引等監視委員会による開示検査が実際に開始され、提出日後には600万円の課徴金納付命令勧告も開示された。 (https://komori.app/company/8746/filing/2020-fy)
- FY2022-Q3 再掲 「金融商品取引法により不招請勧誘禁止等の勧誘規制が定められており、当社グループにおいては、より高いレベルの管理体制が求められております。」 — 不招請勧誘禁止等の規制と、それに対応する高水準の管理体制の必要性が継続して記載されている。 (https://komori.app/company/8746/filing/2021-q3)
- FY2022 対処 「2022年３月末時点での同比率は231.0%と基準を上回っており、日々のモニタリングにより、同比率の大幅な低下の未然防止に取り組んでいます。」 — 規制比率に関するリスクの中心が、商品先物取引を終了した提出会社から第一プレミア証券へ移っている。第一プレミア証券の自己資本規制比率は231.0％で、120％以上の基準を上回っていると記載されている。 (https://komori.app/company/8746/filing/2021-fy)
- FY2023 悪化 「2023年３月末時点での同比率は221.1%と基準を上回っており、日々のモニタリングにより、同比率の大幅な低下の未然防止に取り組んでいます。」 — 第一プレミア証券の自己資本規制比率は前期末の231.0％から221.1％へ低下した。120％基準は上回るものの、基準までの余裕は縮小している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 対処 「2023年９月末時点での同比率は224.9%と基準を上回っており、日々のモニタリングにより、同比率の大幅な低下の未然防止に取り組んでおります。」 — 第一プレミア証券の自己資本規制比率は前期末の221.1％から224.9％へ上昇し、120％基準を上回る状態が続いている。 (https://komori.app/company/8746/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再定義 「連結子会社であるPersonal Capital株式会社は、貸金業法に違反があった場合、行政処分や刑事罰が科せられます。その対策としては、貸金業法を遵守し、法令等に関する最新情報の収集と正確な知識の習得に努めるとともに、法令等違反行為を防止するための適切な社内管理体制を構築しております。」 — Personal Capital株式会社の取得に伴い、従来の金融商品・商品先物取引に関する規制リスクに加え、貸金業法違反による行政処分・刑事罰と、それに対応する社内管理体制が明示された。 (https://komori.app/company/8746/filing/2023-q3)
- FY2024 再掲 「連結子会社であるPersonal Capital株式会社は、貸金業法の適用を受けており、各種の事業規制を受けております。」 — 従来の金融商品・商品先物取引に加え、貸金業法及び自主規制団体の規則に対応する法令・許認可リスクが継続している。 (https://komori.app/company/8746/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再定義 「連結子会社であるPersonal Capital株式会社及びクラウドバンク・キャピタル株式会社は、貸金業法の適用による各種の業務規制を受けております。また、貸金業法に定める自主規制機関である日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を規定しております。」 — 法令・許認可リスクの対象がPersonal Capital株式会社からクラウドバンク・キャピタル株式会社にも広がり、貸金業法及び日本貸金業協会の自主規制に関する説明へ整理された。 (https://komori.app/company/8746/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 再定義 「連結子会社であるＣＢＣ社及びＣＢ社の子会社であるＣＢＦＳ社は、貸金業法の適用による各種規制を受けております。さらに、貸金業法に定める自主規制機関である日本貸金業協会は自主規制基本規則を設け、過剰貸付け防止等に関する規則や広告及び勧誘に関する規則等を規定しております。」 — 法令・制度変更と許認可に関するリスクの対象が、従来の金融商品取引等から、ＣＢＣ社・ＣＢＦＳ社の貸金業法及び日本貸金業協会の自主規制を含む構造へ広がっている。 (https://komori.app/company/8746/filing/2025-h1)
