# ｕｎｂａｎｋｅｄ（8746） 株主による第三者割当増資の差止仮処分命令申立てに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8746/disclosure/20260331594120
種別: 発生事実
開示日: 2026-03-31
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/8746

## 何が変わったか

株主のＡｋａｔｓｕｋｉ Ｃａｐｉｔａｌ Ｗｏｒｋｓ株式会社が、ＡＵ投資事業組合を割当先とする新株式1,621,700株と新株予約権118,919個の発行を止めるよう、東京地方裁判所に仮処分を申し立てた。当社は申立書を受領し、増資の予定に変更はないとしている。

## 会社が挙げた理由

申立株主は、本第三者割当増資が臨時株主総会での取締役解任決議の成立を阻止する目的で行われるもので、「著しく不公正な方法による発行」に該当すると主張している。当社は、本第三者割当増資は適法で、申立てに理由はないと考えている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株主による第三者割当増資の差止仮処分命令申立て
- 発生日: 2026年3月30日（Ａｋａｔｓｕｋｉ Ｃａｐｉｔａｌ Ｗｏｒｋｓ株式会社が申立てを行った日）
- 認知日・通知受領日: 2026年3月31日（「募集株式発行及び新株予約権発行差止仮処分命令申立書」を受領）
- 対象となる主体: ｕｎｂａｎｋｅｄ株式会社
- 対象拠点・対象製品: 第三者割当増資による新株式1,621,700株及び新株予約権118,919個
- 原因: 申立株主によれば、当社の現経営陣が臨時株主総会における取締役解任決議の成立を阻止するために本第三者割当増資を行うもので、「著しく不公正な方法による発行に該当する」とされている。当社は本第三者割当増資は適法で申立てに理由はないと考えている。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 募集株式発行及び新株予約権発行差止めに係る仮処分の申立て
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: Ａｋａｔｓｕｋｉ Ｃａｐｉｔａｌ Ｗｏｒｋｓ株式会社
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2026年3月30日（仮処分申立日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 当社は仮処分申立て手続において当社の見解の正当性を主張する。本第三者割当増資のスケジュールに変更はなく、新株式の払込期日及び新株予約権の割当日は2026年4月14日。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「「当社としては、本第三者割当増資は適法であって本申立てに理由はないものと考えており、仮処分申立て手続において、当社の見解の正当性を主張してまいります。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「本第三者割当増資のスケジュールに変更はございません。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「今後の見通しとして「本第三者割当増資のスケジュールに変更はございません。」と記載されているが、業績予想への言及はない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本申立ての内容及び今後の見通しに、業績への影響額や利益・売上との比較に関する記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「第三者割当増資による新株式（1,621,700株）及び新株予約権（118,919個）の発行を仮に差し止める仮処分の申立て」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「なお、本第三者割当増資のスケジュールに変更はございません。」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文は仮処分申立ての経緯・内容及び対応方針を記載しており、継続企業の前提等の表現はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「参考欄には「調達資金の額」として新株式458,941,100円、新株予約権3,407,267,188円が記載されているが、本申立ての影響額は記載されていない。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「計上する会計期間」及び業績影響の会計処理に関する記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年3月30日、東京地方裁判所に本申立てを行い、当社は、同月31日、『募集株式発行及び新株予約権発行差止仮処分命令申立書』を受領しました。」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「申立株主として「Ａｋａｔｓｕｋｉ Ｃａｐｉｔａｌ Ｗｏｒｋｓ株式会社」、裁判所として「東京地方裁判所」、対象として新株式「1,621,700株」及び新株予約権「118,919個」と記載されている。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「申立日は「2026年3月30日」、受領日は「同月31日」、対象は新株式「1,621,700株」及び新株予約権「118,919個」。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に新株式「1,621,700株」、新株予約権「118,919個」、申立日「2026年3月30日」が記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「仮処分申立て手続において、当社の見解の正当性を主張してまいります。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題が「株主による第三者割当増資の差止仮処分命令申立てに関するお知らせ」とされ、本文で「申立てがなされましたので」と初めて知らせている。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「株主から本第三者割当増資差止め請求に係る仮処分の申立てがなされましたので、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「今後の見通しには手続で主張することと増資スケジュールの変更がないことが記載されているが、続報の時期に関する記載はない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文に記載されている対応は「仮処分申立て手続において、当社の見解の正当性を主張」することであり、第三者委員会等の設置記載はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「当社としては、本第三者割当増資は適法であって本申立てに理由はないものと考えており」と記載されている。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「当社株主であるＡｋａｔｓｕｋｉ Ｃａｐｉｔａｌ Ｗｏｒｋｓ株式会社が、2026年3月30日、東京地方裁判所に本申立てを行い」と記載されている。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「当社株主であるＡｋａｔｓｕｋｉ Ｃａｐｉｔａｌ Ｗｏｒｋｓ株式会社」が申立てを行った。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「株主から本第三者割当増資差止め請求に係る仮処分の申立てがなされました」及び「申立書を受領しました」。」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「本文に記載されているのは株主による仮処分申立てと当社の主張方針であり、期限付きの報告・改善義務の記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は2026年3月26日付の第三者割当増資の開示を参照しているが、遅延・取消し・誤りの訂正とは記載していない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「申立ての理由として「著しく不公正な方法による発行に該当する」と株主の主張が記載されているが、当社の不正・内部統制不備や再発防止策の記載はない。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文には当社が手続で見解の正当性を主張する方針が記載されているが、役員の処分・辞任等の記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文に謝罪に関する記載はない。」）
