# 社外取締役を含む任意の報酬委員会の設置｜あかつき本社（8737）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「監査等委員でない取締役の報酬等については、2019年７月より取締役会が選定した委員を構成員とする任意の報酬委員会（委員の過半数が社外取締役）を設置し、代表取締役による当該報酬委員会への諮問のもと、取締役会により決定しております。」 — 2019年7月から、委員の過半数を社外取締役とする任意の報酬委員会を設置する方針が初めて示された。 (https://komori.app/company/8737/filing/2018-fy)
- FY2021 前進 「報酬委員会の構成員は、委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役として、取締役会により決定しております。」 — 任意の報酬委員会について、非業務執行取締役のみで構成し、過半数を社外取締役とする実際の運用体制が記載された。 (https://komori.app/company/8737/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「報酬委員会の構成員は、委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役として、取締役会により決定しております。」 — 業務執行を行わない取締役全員で構成し、過半数を社外取締役とする報酬委員会の運用が継続している。 (https://komori.app/company/8737/filing/2021-fy)
- 2026-06-02 再掲 「取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役とする報酬委員会の委員を選定し、代表取締役社長による報酬額の決定は、当該報酬委員会への諮問の実施を条件とします。」 — 非業務執行取締役で構成し、過半数を社外取締役とする報酬委員会の運用方針が継続している。 (https://komori.app/company/8737/disclosure/20260601556835)
- 2026-06-30 再掲 「報
酬
委
員
会」 — 報酬委員会が取締役会に対して「答申・助言」を行う体制が模式図で再確認されている。 (https://komori.app/company/8737/disclosure/20260610567658)
