# ソニーフィナンシャルグループ（8729） 不正事案の未然防止・早期発見に向けたソニー生命の取り組みについて

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8729/disclosure/20260424510233
種別: 発生事実
開示日: 2026-04-24
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/8729

## 何が変わったか

ソニー生命は、専属代理店プレミア・エージェンシーの保険募集人による不正事案を確認し、約30名の顧客から金銭に関する不適切行為の疑いの申し出を受けています。専属代理店制度の廃止を決定し、対象顧客の契約・金銭面の確認と追加調査を進めます。

## 会社が挙げた理由

2026年1月14日に公表した専属代理店の保険募集人による不正事案を確認したことに加え、ソニー生命を含む生命保険業界での不正事案の報道を受けたため。また、募集代理店の態勢整備が求められる中での統制上の課題も踏まえたものです。

## 開示の要点

- 事象の名称: 不正事案の未然防止・早期発見に向けた弊社の取組について
- 発生日: not_disclosed
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: ソニー生命保険株式会社（ソニーフィナンシャルグループ株式会社の連結子会社）、専属代理店プレミア・エージェンシー、同代理店所属の保険募集人
- 対象拠点・対象製品: 専属代理店プレミア・エージェンシーおよび当該保険募集人が担当した顧客。確認対象はソニー生命の専属代理店およびソニー生命社員が担当しているすべてのお客さま
- 原因: 弊社専属代理店の保険募集人による不正事案の発生。募集代理店の態勢整備が求められる中での統制上の課題、ならびに生命保険業界における不正事案の発覚
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 連結業績への影響については、現時点では未定。今後の調査結果を踏まえ、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに公表
- 訴訟・手続きの種類: not_disclosed
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: ソニー生命が申し出のあった内容について個別案件ごとに事実確認を進めている。現在進めている確認の進捗状況は2026年5月末を目途に公表し、以降、適宜開示する。第三者委員会・特別調査委員会の設置はnot_disclosed
- 再発防止策: ① 不正の手口に利用されやすいお取扱の変更（2017年度以降）：原則、専用の営業用端末でのペーパーレスお申し込み手続とし、紙帳票でのお申し込み手続を廃止／出金が伴うお手続について、本人確認の強化や第三者口座の指定不可、契約者貸付金額の上限引下げなど、各種対策を実施／お申し込み後のご事情により、ご契約の成立を取り止める場合は、お客さまの署名を必須化。② 営業社員の各種制度等の見直し（2018年度以降）：営業社員および営業管理職の報酬・資格制度に、募集品質や内部管理状況等を取り入れる制度改定／採用前における借入状況の確認強化、第三者機関による経歴申告の正確性確認、全採用候補者に対する本社専門面接官による面接審査など、各審査プロセスを強化／営業社員から本社社員への制度間異動やコンサルティングフォロー支社など報酬制度の異なる支社への異動など、複数のキャリアパスを選択可能化。③ 内部管理態勢の強化（2018年度以降）：三線管理態勢の考え方に基づき、支社長がリスクオーナーとして営業拠点での内部管理に責任を持つことを明確化し、地区本部制を導入／本社営業統轄本部内に管理本部を設置し、管理本部長を配置／管理本部所属のコンプライアンスオフィサーを全国の支社・代理店拠点に配置／営業管理職と共に内部管理を実践する品質管理担当者を配置。④ ガバナンス態勢の強化／組織風土・カルチャーの醸成（2017年度以降）：コンプライアンスに専門的な知見を有する社外取締役を招聘／社員就業規則を改定し、お客さまや社員間の金銭授受等の禁止行為を明示し、その違反に対しては厳格な懲罰を行う旨を明示／冊子「コンプライアンス・リスク管理における原理原則」を制定し、全社員に周知するとともに、各種研修においてコンプライアンスに係るディスカッションを実施。⑤ お客さまと営業社員の「密室化」の回避（2024年度以降）：権限明示のプロセスをお申し込み時に必須化／3年に1度、本社専門部署からお客さまに連絡し、契約内容の確認および金銭取扱いに関する注意事項の直接伝達／複数の営業社員がお客さまの状況を共有しチームでお客さまを守る「共同保全」の仕組みをより一層推進
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 専属代理店制度を廃止し、専属代理店は一般代理店への移行を図る。現在申し出のある案件の事実確認、当該保険募集人の担当顧客への確認、専属代理店および社員が担当するすべての顧客の契約・金銭面の確認を進める。調査結果を踏まえ、開示すべき事項が発生した場合は速やかに公表する
- 続報の予定: 現在進めている確認の進捗状況を2026年5月末を目途に公表し、その後も適宜開示する

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「連結業績への影響については、現時点では未定です。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「当該保険募集人による不正事案を確認したこと」および「約30名のお客さまから金銭に関わる不適切行為が疑われるお申し出」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「現時点で約30名のお客さま」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の連結子会社であるソニー生命保険株式会社」および「弊社専属代理店および弊社社員が担当しているすべてのお客さま」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「約30名のお客さま」との人数記載はあるが、金額の記載はない。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「連結業績への影響については、現時点では未定です。」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: なし（原文: 「「2026年1月14日に公表した『弊社専属代理店の保険募集人による不正事案について』」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「ソニー生命保険株式会社」および「専属代理店（プレミア・エージェンシー）」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「現時点で約30名のお客さま」、「2026年1月14日に公表」、「本年5月末を目途に公表」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に「現時点で約30名のお客さま」、別添に「本年5月末を目途に公表」と記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 調査中（原文: 「「現在お申し出いただいた内容についての事実確認を進めております」および「現在進めている確認の進捗状況については、本年5月末を目途に公表」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年1月14日に公表した『弊社専属代理店の保険募集人による不正事案について』のとおり」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報の時期を明示（原文: 「「現在進めている確認の進捗状況については、本年5月末を目途に公表」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「金銭に関わる不適切行為が疑われるお申し出」、「現時点では未定です」、「今後の調査結果を踏まえ」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「募集代理店の態勢整備が求められる中、統制上の課題も踏まえ」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社の連結子会社であるソニー生命保険株式会社」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「個別案件ごとに、お申し出内容に関する事実確認を進めて」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2026年1月14日に公表した」過去開示を引用しているが、訂正・取消し・遅延に関する記載はない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「専属代理店制度については廃止を決定」および「不正事案の未然防止・早期発見に向けた継続的な取組」①～⑤」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「お客さまおよび関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。」」）
