# ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス（8725） 当社子会社に対する金融庁による行政処分について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8725/disclosure/20250324599242
種別: 発生事実
開示日: 2025-03-25
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/8725

## 何が変わったか

金融庁が、顧客情報の漏えいなどを理由に、子会社2社へ業務改善命令を出しました。両社は改善計画を提出し、外部専門家のレビューを受けながら、管理態勢の見直しと改善状況の定期報告を行います。

## 会社が挙げた理由

お客さま情報の漏えい行為等に関して、金融庁から行政処分（業務改善命令）を受けたため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社子会社に対する金融庁による行政処分
- 発生日: 2025年3月24日（金融庁から行政処分を受けた日）
- 認知日・通知受領日: 2025年3月24日
- 対象となる主体: 三井住友海上火災保険株式会社およびあいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: お客さま情報の漏えい行為等
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 行政処分（業務改善命令）
- 裁判所・当局: 金融庁
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2025年3月24日
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 保険業やコーポレートガバナンスに係る専門的知見を有する外部専門家による、業務改善計画の策定および実施に係るレビュー
- 再発防止策: ① 個人情報保護法および不正競争防止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立；② 両社（出向者を含む。）および保険代理店における適切な顧客情報管理態勢の確立；③ ビジネスモデルの特性および経営戦略の推進等に伴い発生するリスクを検討し、適時に適切な対応策を講じるための経営管理態勢の確立；④ 上記①～③に係る業務改善計画を策定すること。加えて、保険料調整行為事案において実施した真因分析を踏まえて、相次いで発生した不適切な事案の真因分析を行った上で、2023年12月26日付業務改善命令により策定し、実施している業務改善計画（2024年2月提出）について、コンプライアンスおよび顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成、乗合代理店に対する社員の出向について適切な管理態勢の構築、業務改善を着実に実行し、定着を図るための経営管理態勢の強化の抜本的な見直しを実施すること；保険業やコーポレートガバナンスに係る専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定および実施に係るレビューを受けること
- 役員の責任: 真因分析の結果を踏まえた経営責任の所在の明確化
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 両社は、それぞれ業務改善計画を金融庁に提出し、提出した際には改めて公表する。業務改善計画を2025年5月30日までに提出し、ただちに実行する。また、改善計画について3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告する（初回報告基準日：2025年8月末）。
- 続報の予定: 業務改善計画を提出した際に改めて公表する。3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告する。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「お客さま情報の漏えい行為等に関して金融庁より保険業法第132条第1項に基づく行政処分（業務改善命令）を受けました。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「金融庁より保険業法第132条第1項に基づく行政処分（業務改善命令）を受けました。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「両社は、本命令に基づき、それぞれ業務改善計画を金融庁に提出する予定であり、提出した際には改めて公表いたします。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本文には業績への影響額、利益、売上との比較に関する記載がありません。」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は業務改善命令と改善計画の提出・報告について記載しており、業務停止について記載していません。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文には「継続企業の前提」「債務超過」「上場維持基準」「債務の履行」に関する記載がありません。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「行政処分（業務改善命令）を受けました。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「本文には会計期間または損失の計上に関する記載がありません。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2025年3月24日、お客さま情報の漏えい行為等に関して金融庁より…行政処分（業務改善命令）を受けました。」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「三井住友海上火災保険株式会社」および「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「2025年3月30日」ではなく、本文には「2025年5月30日までに提出」「初回報告基準日：2025年8月末」と記載されていますが、金額の記載はありません。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「提出した際には改めて公表いたします。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「業務改善計画を2025年5月30日までに提出し、ただちに実行すること。」「3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告すること」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2023年12月26日付業務改善命令により策定し、実施している業務改善計画（2024年2月提出）」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「相次いで発生した不適切な事案の真因分析を行った上で…業務改善計画…について、以下の事項の抜本的な見直しを実施すること。」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報の時期を明示（原文: 「「業務改善計画を2025年5月30日までに提出」「初回報告基準日：2025年8月末」「提出した際には改めて公表いたします。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「保険業やコーポレートガバナンスに係る専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定および実施に係るレビューを受けること。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「行政処分（業務改善命令）を受けました。」「業務改善計画を金融庁に提出する予定」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 規制・当局（原文: 「「金融庁より保険業法第132条第1項に基づく行政処分（業務改善命令）を受けました。」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社の子会社である三井住友海上火災保険株式会社…およびあいおいニッセイ同和損害保険株式会社」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「行政処分（業務改善命令）を受けました。」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: あり（原文: 「「業務改善計画を2025年5月30日までに提出し、ただちに実行すること。」「3か月ごとの進捗および改善状況を翌月15日までに報告すること」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文には開示の遅延、提出期限の徒過、過去開示の取消または訂正に関する記載がありません。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「個人情報保護法および不正競争防止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立」「適切な顧客情報管理態勢の確立」「経営管理態勢の確立」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「上記(1)④により実施した真因分析の結果を踏まえた経営責任の所在の明確化をすること。」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「お客さまをはじめ、ご関係者の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。」」）
