# ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス（8725） 当社子会社による金融庁への業務改善計画に係る報告書の提出について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8725/disclosure/20241213538602
種別: 発生事実
開示日: 2024-12-13
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/8725

## 何が変わったか

MS&ADインシュアランス グループの子会社2社が、金融庁から受けた業務改善命令に基づく改善策の第3回進捗報告書を提出した。両社は、2024年11月末時点で計画どおり進んでいる一方、追加の改善や再発防止が必要な課題も残っていると説明している。

## 会社が挙げた理由

2023年12月26日付で金融庁から受けた業務改善命令に基づき、業務改善計画の進捗・改善状況を報告するため。会社は、適正な競争環境、法令遵守、ガバナンス、顧客本位の業務運営を確立し、信頼回復と再発防止を進めるとしている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 第3回となる業務改善計画に係る進捗および改善状況報告書の提出
- 発生日: 2024年12月13日（金融庁への報告書提出日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 2023年12月26日付で金融庁から受けた業務改善命令に基づく業務改善計画の履行
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 行政処分（業務改善命令）、排除措置命令、課徴金納付命令および業務改善計画の進捗報告
- 裁判所・当局: 金融庁、公正取引委員会
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2023年12月26日（金融庁の業務改善命令）、2024年10月31日（公正取引委員会の排除措置命令および課徴金納付命令）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 三井住友海上火災保険株式会社の社外専門家による進捗評価、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の社外委員・社外取締役・社外監査役が参加する企業革新推進委員会
- 再発防止策: 独占禁止法に関する規程・ルールの整備と役職員・代理店教育、政策保有株式の削減、過度な便宜供与や特別利益提供の防止、適正な出向者派遣、代理店手数料体系の見直し、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保、情報管理態勢の強化、3線管理態勢の見直し、コンプライアンス・プログラムの高度化・実効性の向上、健全な企業風土の醸成、ガバナンス態勢の抜本的な強化
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 業務改善計画を着実に履行し、さらなる改善策を講じる。2025年1月以降に営業部支店責任者による点検等を運用開始し、2025年度の出向方針・人事異動方針に基づく対応を進める。政策保有株式は、三井住友海上火災保険が2030年3月末まで、あいおいニッセイ同和損害保険が2029年度末までのゼロを目指す。
- 続報の予定: 業務改善計画の取り組みを引き続き進めるとの記載はあるが、次回報告の具体的な提出時期はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 強弱が混在（原文: 「「公正取引委員会による独占禁止法の規定に基づく排除措置命令、及び課徴金納付命令を受けました」／「各施策はいずれも、2024年11月末時点で計画どおりに進捗しております」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「課徴金額や業績への影響額の記載はない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文中に該当する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「課徴金納付命令を受けました」とあるが、金額の記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2024年12月13日」／「本日、第3回となる…報告書を同庁に提出いたしました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年10月31日付」／「2024年11月末時点」／「約97%の役職員」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「報告書の概要につきましては、両社の公表資料（別紙）をご参照ください」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「各施策はいずれも、2024年11月末時点で計画どおりに進捗しております」／「課題を残しています」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「第3回となる業務改善計画に係る進捗および改善状況報告書」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「本事案において、2024年10月31日付で、公正取引委員会による…排除措置命令、及び課徴金納付命令を受けました」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「引き続き改善・再発防止に取り組み」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「社外専門家による進捗状況についての評価」／「社外委員・社外取締役や社外監査役が毎月参加」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「計画どおりに進捗しております」／「検討・実行してまいります」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 規制・当局（原文: 「「金融庁より受けた行政処分（業務改善命令）に基づき」／「公正取引委員会による…排除措置命令、及び課徴金納付命令」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社の子会社である三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「行政処分（業務改善命令）」／「排除措置命令、及び課徴金納付命令」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「開示手続き上の問題に関する記載はない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「独占禁止法に関する規程・ルールの整備と役職員・代理店教育」／「3線管理態勢の見直し」／「人事評価制度の見直し」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「役員の処分・辞任・報酬減額に関する記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「お客さまをはじめ、ご関係者の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」」）
