# ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス（8725） 当社子会社における金融庁による行政処分について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8725/disclosure/20231220506354
種別: 発生事実
開示日: 2023-12-26
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/8725

## 何が変わったか

金融庁が、当社子会社の三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険に対し、独占禁止法に関係する不適切行為や管理体制上の問題を理由として業務改善命令を出した。両社は改善計画を提出し、調査・再発防止を進める。

## 会社が挙げた理由

独占禁止法に抵触すると考えられる行為、同法の趣旨に照らして不適切な行為、ならびにその背景にある態勢上の問題が認められたため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 金融庁による行政処分（業務改善命令）
- 発生日: 2023年12月26日（行政処分を受けた日）
- 認知日・通知受領日: 2023年12月26日（金融庁から行政処分を受けた日）
- 対象となる主体: 三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（提出会社の子会社）
- 対象拠点・対象製品: 企業保険分野（共同保険を含む）
- 原因: 独占禁止法に抵触すると考えられる行為、および同法の趣旨に照らして不適切な行為、ならびにその背景にある態勢上の問題
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 行政処分（業務改善命令）
- 裁判所・当局: 金融庁
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2023年12月26日
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: ① 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化。② 独占禁止法に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等。③ 共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施。④ 適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立（独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる営業活動を実現するための方策の策定を含む）。⑤ 独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立（営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む）。⑥ コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成（独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む）。⑦ 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理（ガバナンス）態勢の抜本的な強化。
- 役員の責任: 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 三井住友海上およびあいおいニッセイ同和損保は、業務改善命令に基づき、それぞれ改善策、業務改善計画を金融庁に提出し、ただちに実行する予定。更なる事案の特定・調査、競争環境の整備、営業・保険引受管理・法令等遵守・組織風土・ガバナンスの改善を進める。
- 続報の予定: 改善策、業務改善計画を金融庁に提出した際に改めて公表する。業務改善計画は2024年2月29日まで、中間的な検討状況は2024年1月31日まで、調査結果等は2024年2月29日までに報告する。計画の実施完了まで、3か月ごとの進捗および改善状況を報告する。

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「独占禁止法に抵触すると考えられる行為、および同法の趣旨に照らして不適切な行為、ならびにその背景にある態勢上の問題が認められたことを理由に」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文中に「業績予想」に関する記載はない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本文に業績への影響額の記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の子会社である三井住友海上火災保険株式会社」「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」および「共同保険を含む企業保険分野」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文に業務の停止または拠点の閉鎖に関する記載はない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文に継続企業、債務超過、上場維持基準または債務履行に関する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「本文に金額に関する記載はない。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「本文に計上する会計期間に関する記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「日付「2023年12月26日」および「本日、…金融庁より…行政処分（業務改善命令）を受けました。」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「三井住友海上火災保険株式会社」「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」「共同保険を含む企業保険分野」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「2024年2月29日までに提出し」「同1月31日までに報告すること」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に別紙、同日開示資料または決算短信を参照する記載はない。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 調査中（原文: 「「更なる事案の特定、調査等」および「上記(1)②の調査結果等について、2024年2月29日までに報告すること。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題「当社子会社における金融庁による行政処分について」および「本日…行政処分…を受けました。」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文に「続報」「前回の開示」などの記載はない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報の時期を明示（原文: 「「業務改善計画を2024年2月29日までに提出」「中間的な検討状況を同1月31日までに報告」「初回報告基準日：2024年5月末」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文に第三者委員会、特別調査委員会または外部専門家に関する記載はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「行政処分（業務改善命令）を受けました」「独占禁止法に抵触すると考えられる行為」「提出する予定」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「その背景にある態勢上の問題が認められたことを理由に」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社の子会社である三井住友海上火災保険株式会社…、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社…は」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「金融庁より保険業法第132条第1項に基づく行政処分（業務改善命令）を受けました。」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: あり（原文: 「「業務改善計画を2024年2月29日までに提出」「中間的な検討状況を同1月31日までに報告」「2024年2月29日までに報告」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文に開示の遅延、提出期限の徒過、過去開示の取消しまたは訂正に関する記載はない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「【業務改善命令の概要】(1)」の①から⑦に、改善・調査・体制整備の具体策が列挙されている。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「① 今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「お客さまをはじめ、ご関係者の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」」）
