# 丸三証券（8613） 法定事後開示書類（合併）（丸三ファイナンス株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8613/disclosure/20250402507360
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-04-02
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/8613

## 何が変わったか

丸三証券株式会社が丸三ファイナンス株式会社を吸収合併し、2025年4月1日に丸三ファイナンスの資産・負債・その他の権利義務をすべて引き継いだ。丸三ファイナンスは消滅会社となった。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく吸収合併の法定手続として実施された。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 丸三証券株式会社を存続会社、丸三ファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年12月16日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2025年4月1日（効力発生日・実施済み。変更登記は同日予定）
- 対象期間: 2025年4月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価の交付なし
- 数量・規模: 丸三ファイナンス株式会社の発行済株式全部を丸三証券株式会社が所有
- 業績への影響: 本吸収合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、存続会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない。
- 理由: 会社法に基づく吸収合併の法定手続として実施。存続会社が消滅会社の発行済株式全部を所有しているため、簡易合併として株主総会の承認を得ずに実施。
- 根拠となる規則: 会社法第801条第3項、会社法施行規則第200条、会社法第789条第2項及び第3項、会社法第799条第2項及び第3項、会社法第796条第2項及び第3項、会社法第795条第1項
- 関連する過去の開示: 2024年12月24日付『吸収合併に係る事前開示書類』
- 今後の予定: 2025年4月1日に本件吸収合併による変更登記をする予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「本吸収合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、存続会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません」と記載されている。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第801条第3項及び会社法施行規則第200条に定める事項は下記のとおりです」と記載されている。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました」及び「収益状況及びキャッシュフローの状況」と記載されている。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「官報に公告を掲載」「電子公告を行いました」「変更登記をした日」と記載されている。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年12月16日付」「2025年4月1日を効力発生日」「発行済株式全部」と記載されている。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年4月1日」「2024年12月25日」「会社法第796条第2項」「発行済株式全部」と記載されている。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第801条第3項及び会社法施行規則第200条に定める事項」「官報に公告を掲載」と記載されている。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「丸三ファイナンス株式会社との間で締結した吸収合併契約」と記載されている。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「変更登記をした日 2025年4月1日（予定）」と記載されている。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「別紙として「2024年12月24日 吸収合併に係る事前開示書類」が添付されている。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として…吸収合併を行いました」と記載されている。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2024年12月16日付で…吸収合併契約」及び「2024年12月24日 吸収合併に係る事前開示書類」と記載されている。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併に関し…事項は下記のとおりです」と記載されている。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本吸収合併を行いました」と記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2025年4月１日を効力発生日として…吸収合併を行いました」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日 2025年4月1日」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収合併を行いました」「2025年4月1日」と記載されている。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「異議申述期限までに異議を述べた債権者はありませんでした」と記載されている。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「丸三ファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併」と記載されている。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「両社の所在地として「東京都千代田区」が記載されている。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「当社を存続会社、丸三ファイナンス株式会社を消滅会社」「資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継しました」と記載されている。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「変更登記をした日 2025年4月1日（予定）」「債務について履行の見込みがあると判断いたします」と記載されている。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条第3項及び会社法施行規則第200条に定める事項」と記載されている。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「株式その他の金銭等の交付は行いません」「該当事項はありません」と記載されている。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「異議を述べた債権者はありませんでした」「一切を承継しました」と記載されている。」）
