# 丸三証券（8613） 法定事前開示書類（合併）（丸三ファイナンス株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8613/disclosure/20241224543522
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-12-24
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/8613

## 何が変わったか

丸三証券は、100％子会社の丸三ファイナンスを吸収合併する契約を締結し、2025年4月1日に同社を消滅させる予定です。合併対価の交付はありません。

## 会社が挙げた理由

会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に基づく吸収合併の事前開示であり、合併後も存続会社の債務履行に支障はないと判断しています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 丸三ファイナンス株式会社との吸収合併に係る事前開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年12月16日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2025年4月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 2025年4月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：株式その他の金銭等の交付なし；丸三ファイナンスの最終事業年度売上高：145,363,389円；総資産：2,343,117,105円；負債合計：425,718,652円；純資産合計：1,917,398,453円
- 数量・規模: 丸三ファイナンスの発行済株式全部（丸三証券の所有比率100％）；消滅会社の発行済普通株式21,200株
- 業績への影響: 合併後の存続会社の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない
- 理由: 丸三証券が丸三ファイナンスの発行済株式全部を所有しているため、株式その他の金銭等の交付を行わない；法定事前開示事項を開示するため
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第435条、会社計算規則（2006年2月7日法務省令第13号）
- 関連する過去の開示: 2024年7月16日開催の取締役会決議に基づく新株予約権発行に関する事項
- 今後の予定: 2025年4月1日に吸収合併の効力が発生する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「消滅会社の発行済株式全部を所有」「資産の額は、債務の額を十分に上回る」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書類」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、債務の額を十分に上回る」「収益状況及びキャッシュフローの状況」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「消滅会社の発行済株式全部を所有」「株式その他の金銭等の交付は行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日」「売上高が145,363,389千円」「総資産2,343,117,105円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025年4月1日」「普通株式21,200株」「純資産合計1,917,398,453円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「消滅会社の最終事業年度の計算書類等は、別紙2のとおり」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「丸三ファイナンス株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収合併に係る事前開示書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収合併を行うこととしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「該当する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「丸三ファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「該当する記載なし」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2024年12月16日付で…吸収合併契約」「2025年4月1日を効力発生日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年12月16日」「2025年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「行うこととしました」「契約に基づき」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「条件に関する記載なし」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「丸三ファイナンス株式会社を消滅会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「本社 東京都千代田区麹町三丁目3番6」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「丸三ファイナンス株式会社を消滅会社とする吸収合併」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日」「効力発生日以後」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「該当事項はありません」「別紙1の合併契約書の写しのとおり」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおりです」「債務の履行の見込みがあると判断いたします」」）
