# 福島銀行（8562） 債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8562/disclosure/20260901529958
種別: 発生事実
開示日: 2026-09-01
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/8562

## 何が変わったか

取引先の株式会社ギフトプラザが民事再生手続開始を申し立てたため、同行の同社向け貸出金222百万円について取立不能または取立遅延のおそれが生じた。保全されていない約195百万円は2026年9月期に引当処理するが、2027年3月期の業績予想は変更しない。

## 会社が挙げた理由

取引先である株式会社ギフトプラザが、2026年8月31日付で民事再生手続開始の申立てを行ったため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ
- 発生日: 2026年8月31日（株式会社ギフトプラザによる民事再生手続開始の申立日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社福島銀行（提出会社）、株式会社ギフトプラザ（取引先）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 株式会社ギフトプラザが2026年8月31日付で民事再生手続開始の申立てを行ったこと
- 業績への影響額: 約195百万円（担保・引当金等により保全されていない債権について、2026年9月期に必要な引当処理）
- 計上する会計期間: 2026年9月期
- 業績予想への影響: 2027年3月期の業績予想の修正はございません。
- 訴訟・手続きの種類: 民事再生手続開始の申立て
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2026年8月31日付（民事再生手続開始の申立日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: 222百万円（株式会社ギフトプラザ向け貸出金）
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 上記債権のうち担保・引当金等により保全されていない約195百万円について、2026年9月期において必要な引当処理を実施する。2027年3月期の業績予想の修正はない。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「2026年9月期において必要な引当処理を実施します。」「2027年3月期の業績予想の修正はございません。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じました」「約195百万円につきましては、2026年9月期において必要な引当処理を実施します。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「「2027年3月期の業績予想の修正はございません。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「金額 222百万円（連結純資産に対する割合 0.92％）」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社ギフトプラザ」「債権の種類　貸出金」「金額　222百万円」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 見込額あり（原文: 「「保全されていない約195百万円につきましては、2026年9月期において必要な引当処理を実施します。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2026年9月期において必要な引当処理を実施します。」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年8月31日付で民事再生手続開始の申立てを行った」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社ギフトプラザ」「貸出金」「222百万円」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年8月31日付」「222百万円」「約195百万円」「2026年9月期」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「保全されていない約195百万円につきましては、2026年9月期において必要な引当処理を実施します。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」および「お知らせいたします。」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文に本事象についての過去の開示や続報への言及はない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文末尾は「以　上」で終わっており、続報予定の記載はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 条件付き（原文: 「「取立不能又は取立遅延のおそれ」「保全されていない約195百万円」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「当行の取引先である株式会社ギフトプラザが、2026年8月31日付で民事再生手続開始の申立てを行ったことに伴い」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「当行の取引先である株式会社ギフトプラザが」「民事再生手続開始の申立てを行った」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「表題「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当行の取引先である株式会社ギフトプラザが、2026年8月31日付で民事再生手続開始の申立てを行ったことに伴い」」）
