# 東和銀行（8558） 債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8558/disclosure/20260707589021
種別: 発生事実
開示日: 2026-07-07
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企業ページ: https://komori.app/company/8558

## 何が変わったか

取引先の株式会社全東信が自己破産を申請し、破産手続開始決定を受けたため、東和銀行の同社向け貸出金8,000百万円に取立不能または取立遅延のおそれが生じた。うち未保全の5,886百万円は、2027年3月期に全額引当等の処理を行う予定である。

## 会社が挙げた理由

取引先である株式会社全東信が、2026年7月6日付で大阪地方裁判所に自己破産を申請し、同日破産手続の開始決定を受けたため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 債権の取立不能又は取立遅延のおそれ
- 発生日: 2026年7月6日（株式会社全東信の自己破産申請および破産手続開始決定の日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社全東信（東和銀行の取引先）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: 株式会社全東信が自己破産を申請し、破産手続の開始決定を受けたこと
- 業績への影響額: 5,886百万円（担保・引当等で保全されていない債権について、2027年3月期に全額引当等の処理）
- 計上する会計期間: 2027年3月期
- 業績予想への影響: 2027年3月期の通期業績予想は現在精査中。今後、修正する必要が生じた場合は速やかに知らせる
- 訴訟・手続きの種類: 自己破産申請、破産手続開始決定
- 裁判所・当局: 大阪地方裁判所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2026年7月6日（自己破産申請および破産手続開始決定の日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: 8,000百万円（株式会社全東信向け貸出金）
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 未保全の5,886百万円について、2027年3月期に全額引当等の処理を実施する。通期業績予想は現在精査し、修正が必要となった場合は速やかに知らせる
- 続報の予定: 業績予想を修正する必要が生じた場合、速やかに知らせる

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「「担保・引当等で保全されていない5,886百万円につきましては、2027年3月期に全額引当等の処理を実施いたします。」また、「今後、修正する必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 大きく下振れ（原文: 「「同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じました」および「5,886百万円につきましては、2027年3月期に全額引当等の処理を実施いたします。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想の修正予定（原文: 「「2027年3月期の通期業績予想につきましては、現在精査中であり、今後、修正する必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「8,000百万円（2026年3月期連結純資産に対する割合8.83％）」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当該取引先に対する債権の種類と金額」および「貸出金額8,000百万円」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 見込額あり（原文: 「「5,886百万円につきましては、2027年3月期に全額引当等の処理を実施いたします。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2027年3月期に全額引当等の処理を実施いたします。」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年7月6日付で大阪地方裁判所に自己破産を申請し、同日破産手続の開始決定を受けた」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「商号 株式会社全東信」および「貸出金額8,000百万円」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「8,000百万円」「連結純資産に対する割合8.83％」「2026年7月6日」「5,886百万円」「2027年3月期」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「貸出金額8,000百万円」および「5,886百万円につきましては、2027年3月期に全額引当等の処理を実施いたします。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「2027年3月期に全額引当等の処理を実施いたします」および「通期業績予想につきましては、現在精査中」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題は「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」であり、過去の開示を引用していない。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文に「続報」「前回のお知らせ」等の記載がない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後、修正する必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 条件付き（原文: 「「現在精査中であり、今後、修正する必要が生じた場合」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「当行の取引先である株式会社全東信が、2026年7月6日付で大阪地方裁判所に自己破産を申請し、同日破産手続の開始決定を受けた」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「当行の取引先である株式会社全東信が」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文に開示手続きの遅延、提出期限徒過、過去開示の取消または訂正に関する記載がない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当行の取引先である株式会社全東信が…自己破産を申請し」」）
