# 国内基準を適用する国内中心の銀行事業｜北日本銀行（8551）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当行グループは海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に定められる国内基準以上に維持しなければなりません」 — 海外営業拠点を持たず、国内基準を適用しているという事業・規制上の前提。 (https://komori.app/company/8551/filing/2015-fy)
- FY2017-Q2 再掲 「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」 — 国内基準を適用する国内中心の銀行事業という規制・事業上の前提を再掲している。 (https://komori.app/company/8551/filing/2016-q2)
- FY2017 再掲 「当行グループは海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に定められる国内基準以上に維持しなければなりません」 — 海外営業拠点を持たず、国内基準を適用する国内中心の銀行事業という前提を継続している。 (https://komori.app/company/8551/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 再掲 「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」 — 国内基準を適用し、信用リスク・アセットの算出に標準的手法を用いるという規制上の前提を再確認している。 (https://komori.app/company/8551/filing/2017-q2)
- FY2019-Q2 再掲 「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」 — 国内基準を適用し、信用リスク・アセットの算出に標準的手法を用いるという規制上の前提を再確認している。 (https://komori.app/company/8551/filing/2018-q2)
- FY2021 再掲 「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」 — 海外営業拠点を持たず、国内基準と標準的手法を適用する規制上の前提を再確認している。 (https://komori.app/company/8551/filing/2020-fy)
- FY2024-Q2 再掲 「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」 — 国内基準を適用し、信用リスク・アセットの算出に標準的手法を用いるという規制上の前提を再確認している。 (https://komori.app/company/8551/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 再掲 「なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。」 — 国内基準を適用し、信用リスク・アセットの算出に標準的手法を用いるという規制上の前提を再確認している。 (https://komori.app/company/8551/filing/2024-h1)
