# 大光銀行（8537） 債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8537/disclosure/20230414547850
種別: 発生事実
開示日: 2023-04-17
Komoriの読み（0-100）: 36
企業ページ: https://komori.app/company/8537

## 何が変わったか

取引先が債務整理のため特定調停を申し立てたことで、同行の貸出金858百万円に取立不能・取立遅延のおそれが生じた。ただし、担保や引当金などで全額保全されており、業績予想は変更されていない。

## 会社が挙げた理由

取引先が債務整理のため特定調停の申立てを行ったため。なお、対象債権は担保・引当金等により全額保全されているため、2023年3月期の業績予想は変更しないとしている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 債権の取立不能又は取立遅延のおそれ
- 発生日: 2023年4月17日（当該取引先が特定調停の申立てを行った日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 当該取引先（新潟県内の中小企業、名称非公開）
- 対象拠点・対象製品: 当該取引先に対する貸出金
- 原因: 当該取引先が債務整理のために特定調停の申立てを行ったこと
- 業績への影響額: 損失額は示されていない。貸出金858 百万円は担保・引当金等により全額保全
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 2023年3月期（通期）の業績予想に変更はありません
- 訴訟・手続きの種類: 特定調停の申立て（特定調停スキームによる私的整理）
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2023年4月17日（当該取引先による特定調停の申立日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: 858 百万円（当該取引先に対する貸出金）
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 対象債権は担保・引当金等により全額保全され、2023年3月期（通期）の業績予想は変更されない。当該取引先は、既存の商取引と従業員雇用の継続を前提とした事業再生計画の成立を目指している。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「上記債権につきましては、担保・引当金等により全額保全されておりますので、2023 年 3 月期（通期）の業績予想に変更はありません。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「当該取引先に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じました」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「「2023 年 3 月期（通期）の業績予想に変更はありません。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「貸出金 858 百万円（連結純資産に対する割合 1.1％）」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当該取引先に対する債権」および「貸出金 858 百万円」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「既存の商取引と当該取引先の従業員雇用の継続を前提とした計画」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「「債務整理のために特定調停の申立を行った」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「債権の種類および金額（2023 年 4 月 14 日現在）」「貸出金 858 百万円」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「2023 年 3 月期（通期）の業績予想に変更はありません。」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023 年 4 月 17 日」および「本日付で債務整理のために特定調停の申立を行った」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: なし（原文: 「「当該取引先の公開は控えさせていただきます。」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023 年 4 月 17 日」および「貸出金 858 百万円（連結純資産に対する割合 1.1％）」」「2023 年 4 月 14 日現在」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「貸出金 858 百万円」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「事業再生計画の成立を目指すものである」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題が「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」であり、本文は当該事象を初めて説明している。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文に「続報」「進捗報告」などの記載がない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文の「今後の見通し」には業績予想の変更がない旨が記載されているが、続報の予定は記載されていない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文に調査委員会・外部専門家の設置に関する記載はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「特定調停の申立を行った」および「取立不能又は取立遅延のおそれが生じました」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「当行の取引先が、本日付で債務整理のために特定調停の申立を行った」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「当該取引先は、新潟県内の中小企業であり、当行と資本関係等は無く」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「本文に当局からの報告期限・改善期限に関する記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は取引先の特定調停申立てと債権保全状況を説明しており、自社の開示手続き上の問題には触れていない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当該取引先が、本日付で債務整理のために特定調停の申立を行った」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文に役員の責任や処分に関する記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文に謝罪に関する記載はない。」）
