# Ｊトラスト（8508） （開示事項の経過）当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8508/disclosure/20260915536745
種別: 発生事実
開示日: 2026-09-15
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/8508

## 何が変わったか

タイの裁判所は、J Trust AsiaがGroup Lease PCL（GL）に対して提起した民事訴訟を概ね認め、GLに総額55億2,240万タイバーツなどを支払うよう命じた。GLが支払期限までに履行しなかったため、強制執行令状の発出と執行官の選任に進んだ。

## 会社が挙げた理由

GLが第一審判決に基づく支払期限までに支払いを履行しなかったため、J Trust Asiaが強制執行手続に着手し、タイの裁判所が強制執行令状を発出するとともに執行官の選任を決定した。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について
- 発生日: 2026年8月10日（第一審判決言渡しの日）。強制執行令状の発出および執行官の選任の日はnot_disclosed
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: Group Lease PCL（GL）、J TRUST ASIA PTE. LTD.（Jトラストアジア）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: GLが第一審判決に基づく支払期限までに支払いを履行しなかったこと
- 業績への影響額: 総額5,522,400,000タイバーツ（約265億08百万円）および判決所定の遅延損害金。計上区分はnot_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 民事訴訟、強制執行手続
- 裁判所・当局: タイの裁判所
- 原告: J TRUST ASIA PTE. LTD.（Jトラストアジア）
- 被告: Group Lease PCL（GL）
- 提訴日・処分日: 第一審判決日：2026年8月10日。強制執行令状の発出および執行官の選任の日はnot_disclosed
- 請求額・課徴金額: 総額5,522,400,000タイバーツ（約265億08百万円）および判決所定の遅延損害金
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 当社グループの経験を活かし、引き続き損害の回収に最大限努める
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「総額5,522,400,000タイバーツ（約26,508百万円）及び判決所定の遅延損害金をJトラストアジアに支払うよう命じる第一審判決」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「GLが期限までにこれを履行しなかったため」「強制執行令状を発出するとともに、当該強制執行を実施するための執行官の選任を決定」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「総額5,522,400,000タイバーツ（約26,508百万円）」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「Group Lease PCL（以下、『GL』といいます。）に対して」「GLに対する強制執行令状」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「総額5,522,400,000タイバーツ（約26,508百万円）及び判決所定の遅延損害金」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「タイの裁判所は、2026年8月10日付で、Jトラストアジアの請求を概ね認容」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「J TRUST ASIA PTE. LTD.」「Group Lease PCL」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年8月10日付」「総額5,522,400,000タイバーツ」「支払期限は2026年9月9日」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「総額5,522,400,000タイバーツ（約26,508百万円）」「支払期限は2026年9月9日」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「Jトラストアジアは当該判決に基づく強制執行手続に着手」「引き続き、損害の回収に最大限努めてまいります」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「表題「（開示事項の経過）」「これまで継続して開示を行ってきているところですが、以下の進展がありました」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「GLが期限までにこれを履行しなかったため」「強制執行令状を発出するとともに…執行官の選任を決定」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の時期に関する記載は本文中にない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「「言い渡しております」「履行しなかったため」「発出するとともに…選任を決定いたしました」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「GLが期限までにこれを履行しなかったため」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「Group Lease PCL（以下、『GL』といいます。）」「GLに対して」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「Jトラストアジアは、タイにおいて、引き受けた転換社債の返済を求める民事訴訟をGLに対して提起」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: あり（原文: 「「当該判決に基づく支払期限は2026年9月9日でした」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「これまで継続して開示を行ってきているところですが」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「GLが期限までにこれを履行しなかったため」「強制執行手続に着手」」）
