# ベンチャーキャピタルファンド出資持分に関する金融商品会計実務指針の2027年適用予定｜山口フィナンシャルグループ（8418）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第９号　2025年３月11日）を2027年３月期の期首より適用予定であります。」 — 市場価格のない株式を中心とするベンチャーキャピタルファンド出資持分の会計処理に関する改正実務指針について、2027年３月期首からの適用予定を記載している。 (https://komori.app/company/8418/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第９号　2025年３月11日）を2027年３月期の期首より適用予定であります。」 — ベンチャーキャピタルファンド出資持分に関する改正実務指針の2027年３月期首適用予定を継続している。 (https://komori.app/company/8418/filing/2025-fy)
