# 四国銀行（8387） 取引先の破産手続開始決定に関するお知らせ（当行業績予想の変更なし）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8387/disclosure/20260710591186
種別: 発生事実
開示日: 2026-07-10
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/8387

## 何が変わったか

取引先の株式会社全東信が破産手続開始決定を受けたため、当行は担保などで保全されていない貸出金部分を2027年3月期第1四半期に全額引き当てる。これによる業績予想の変更はない。

## 会社が挙げた理由

取引先である株式会社全東信が、2026年7月6日付で大阪地方裁判所より破産手続開始決定を受けたため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 取引先の破産手続開始決定
- 発生日: 2026年7月6日（破産手続開始決定日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社全東信（当行の取引先）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: 担保等により保全されていない部分について全額引当処理（当該部分の金額はnot_disclosed）
- 計上する会計期間: 2027年3月期第1四半期
- 業績予想への影響: 2027年3月期第2四半期及び通期の業績予想に変更はありません
- 訴訟・手続きの種類: 破産手続開始決定
- 裁判所・当局: 大阪地方裁判所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2026年7月6日（破産手続開始決定日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: 株式会社全東信に対する貸出金のうち、担保等により保全されていない部分（額はnot_disclosed）
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2027年3月期第1四半期において、担保等により保全されていない部分について全額引当処理を行う。2027年3月期第2四半期及び通期の業績予想は変更しない。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「担保等により保全されていない部分について2027年３月期第１四半期において全額引当処理を行いますが、2026年５月12日に公表いたしました2027年３月期第２四半期及び通期の業績予想に変更はありません。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「担保等により保全されていない部分について…全額引当処理を行います」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「「2027年３月期第２四半期及び通期の業績予想に変更はありません。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「貸出金 1,000 百万円（2026年３月末の連結純資産に対する割合 0.52％）」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当行の取引先である株式会社全東信」および「貸出金 1,000 百万円」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は破産手続開始決定、債権の引当処理及び業績予想について記載しているが、業務停止についての記述はない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「「業績予想に変更はありません。」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「貸出金 1,000 百万円」および「担保等により保全されていない部分について…全額引当処理を行います」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2027年３月期第１四半期において全額引当処理を行います」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年７月６日付で大阪地方裁判所より破産手続開始決定を受けました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「当行の取引先である株式会社全東信」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年７月６日付」「貸出金 1,000 百万円」「0.52％」「2027年３月期第１四半期」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「貸出金 1,000 百万円」および「業績予想に変更はありません。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「2027年３月期第１四半期において全額引当処理を行います」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「2026年５月12日に公表いたしました2027年３月期第２四半期及び通期の業績予想」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「表題「取引先の破産手続開始決定に関するお知らせ（当行業績予想の変更なし）」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文末尾は「以 上」で終わっており、続報の予定に関する記載はない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文には取引先の破産手続開始決定、債権額及び引当処理の記載があるが、第三者委員会等への言及はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「破産手続開始決定を受けました」および「担保等により保全されていない部分について…全額引当処理を行います」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「当行の取引先である株式会社全東信が、2026年７月６日付で大阪地方裁判所より破産手続開始決定を受けました」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「当行の取引先である株式会社全東信」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「大阪地方裁判所より破産手続開始決定を受けました」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2026年５月12日に公表いたしました…業績予想に変更はありません。」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当行の取引先である株式会社全東信が…破産手続開始決定を受けました」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文には債権の引当処理と業績予想への影響が記載されているが、役員の責任に関する言及はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文には破産手続開始決定、債権額及び業績予想への影響が記載されているが、謝罪の文言はない。」）
