# 百十四銀行（8386） 法定事前開示書類（会社分割）（野村證券株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8386/disclosure/20260701586096
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-13
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/8386

## 何が変わったか

百十四銀行は、登録金融機関業務に関する顧客の証券口座の権利義務を野村證券へ吸収分割により承継させる契約を締結した。効力発生日は2027年5月6日で、対価は0円とされている。

## 会社が挙げた理由

本件分割は、百十四銀行と野村證券の包括的な業務提携の一環であり、両社の役割分担（百十四銀行は顧客管理等、野村證券は口座管理等）を構築するため。百十四銀行では業務運営コストの削減効果が見込まれ、顧客との関係性や収益配分も実質的に継続するため、事業的な移転価値はないと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 登録金融機関業務に係る事業に関して有する顧客の証券口座に係る権利義務の吸収分割
- 決定機関: 百十四銀行取締役会
- 決定日: 2026年6月15日
- 実施日: 2027年5月6日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価：0円、移転する資産：0円、移転する負債：0円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 百十四銀行において業務運営コストの削減効果が見込まれる。両社の債務履行に支障はないと見込まれている。
- 理由: 本業務提携における役割分担（百十四銀行は顧客管理等、野村證券は口座管理等）の構築。本件分割は包括的な業務提携のスキームの一環であり、顧客との関係性と収益配分は実質的に継続するため、事業的な移転価値はないと判断。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第784条第2項、会社法第796条第2項
- 関連する過去の開示: 2025年12月9日付の金融商品仲介業務における包括的業務提携に関する最終契約
- 今後の予定: 2027年5月6日に吸収分割の効力が発生する予定。本事前開示開始以後に事項の変更があれば直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「本件分割により、分割会社である甲から承継会社である乙に対して移転する資産及び負債の額はそれぞれ0円となる見込み」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「業務運営コストの削減効果が見込まれます」「本件分割後における甲の債務の履行に支障はないと見込んでおります」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「登録金融機関業務に係る事業」「甲は顧客管理等、乙は口座管理等」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「移転する資産及び負債の額はそれぞれ0円となる見込み」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 顧客・市場（原文: 「「顧客の証券口座に係る権利義務」「証券口座に係る顧客との関係性は実質的に継続」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年6月15日開催の取締役会」「2027年5月6日を効力発生日」「金額 0円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年6月15日」「2027年5月6日」「金額 0円」「資産及び負債の額はそれぞれ0円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当行…取締役会において…決議し、両社の間で…契約を締結」「見込まれます」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「野村證券株式会社（以下『乙』という）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2027年5月6日を効力発生日とし」「吸収分割契約を締結しました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割に係る事前開示事項」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割は本業務提携のスキームの一環に過ぎない」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年12月9日に甲と乙との間で締結しました金融商品仲介業務における包括的業務提携に関する最終契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割の効力発生日」「本件分割の効力発生日に」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「not_disclosed」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年6月15日開催の取締役会において…決議し」「吸収分割契約を締結しました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2027年5月6日を効力発生日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年6月15日開催の取締役会において…決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「締結しました」「削減効果が見込まれます」「0円となる見込み」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「双方において…簡易分割に該当します」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「顧客の証券口座に係る権利義務」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「2027年5月6日を効力発生日」「乙を吸収分割承継会社として…権利義務を…承継する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2027年5月6日を効力発生日」「削減効果が見込まれます」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく事前開示書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「該当事項はありません」「本件分割の効力発生日に剰余金の配当等を行いません」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり開示いたします」」）
