# 法人税等の計上区分に関する会計基準の適用予定｜山梨中央銀行（8360）の変遷

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## 経過

- FY2024 初出 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号　2022年10月28日)を2025年３月期の期首より適用します。影響額は、現時点において評価中です。」 — その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分に関する新会計基準を、2025年3月期首から適用予定とした。 (https://komori.app/company/8360/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 達成 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、当連結会計年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することといたしました。なお、これによる当中間連結財務諸表への影響はありません。」 — 前年度に2025年3月期首から適用予定とされていた法人税等の計上区分に関する会計基準を、当中間連結会計期間の期首から適用した。財務諸表への影響はないとされた。 (https://komori.app/company/8360/filing/2024-h1)
