# 収益認識会計基準等の適用｜山梨中央銀行（8360）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q1 初出 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。」 — 収益認識会計基準等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、顧客への支配移転時点で収益を認識する会計方針へ変更した。財務諸表への影響は軽微と記載された。 (https://komori.app/company/8360/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」 — 収益認識会計基準等を当中間期の期首から適用し、顧客への支配移転時点で収益を認識する方針を継続している。影響は軽微とされた。 (https://komori.app/company/8360/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」 — 収益認識会計基準等を期首から適用し、顧客への支配移転時点で収益を認識する方針を継続している。財務諸表への影響は軽微とされた。 (https://komori.app/company/8360/filing/2021-q3)
- FY2022 再掲 「「収益認識に関する会計基準」等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。」 — 収益認識会計基準等の適用方針が年度決算でも継続して記載され、連結財務諸表への影響は軽微とされた。 (https://komori.app/company/8360/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「収益認識に関する会計基準が適用される顧客との契約から生じる収益は、顧客が便益を獲得した時点において(又は獲得するにつれて)履行義務(サービスの提供)が充足されると判断して計上しております。」 — 顧客との契約から生じる収益を、履行義務が充足された時点または充足するにつれて計上する方針が継続している。 (https://komori.app/company/8360/filing/2022-q2)
