# 八十二長野銀行（8359） 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8359/disclosure/20260603561285
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-26
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/8359

## 何が変わったか

譲渡制限付株式報酬として、取締役4名と執行役員16名に自己株式41,549株を処分することを決議した。処分総額は97,868,670円で、株式には最長30年間の譲渡制限が付く。

## 会社が挙げた理由

株価上昇のメリットだけでなく株価下落のリスクも株主と共有し、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めること、および対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: 当行普通株式41,549株（自己株式）
- 発行価額・処分価額: 1株につき2,355.5円
- 発行価額の総額: 97,868,670円
- 調達する資金の額: 金銭債権合計97,868,670円を現物出資財産とする処分であり、差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed（報酬として支給された金銭債権の現物出資）
- 払込期日: 2026年7月17日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 譲渡制限期間中は第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止する。
- 希薄化率: 自己株式の処分のみであり、発行済株式総数の増加および希薄化率はnot_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"自己株式の処分のため発行済株式総数は増加しない","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2026年6月25日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所プライム市場における普通株式の終値2,355.5円。ディスカウント・プレミアムなし。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 2026年7月17日から2056年7月16日まで（30年間）
- 譲渡制限の解除条件: 本役務提供期間中、継続して当行の取締役または取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時に解除する。正当な事由による退任等の場合は退任直後に解除する。
- 無償取得の事由: 譲渡制限期間中に法令違反行為その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、譲渡制限が解除されない株式がある場合、組織再編等に伴い譲渡制限が解除されない株式がある場合、ならびに重要な法令・社内規程違反、重大な不正会計や巨額損失等の一定事由が生じた場合。
- 対象者の区分と人数: 当行の取締役（社外取締役を除く）4名・14,177株、当行の取締役を兼務しない執行役員16名・27,372株
- 株式報酬の総額: 金銭債権合計97,868,670円（対象取締役に対する報酬枠は年額100百万円以内）
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 選任・報酬委員会の諮問を経ている。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 業績への具体的な影響はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式報酬（原文: 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分を行うことについて決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「自己株式の処分」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「本自己株式処分を行うことについて決議いたしました」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「本制度に基づく当行の第144期事業年度の譲渡制限付株式報酬」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 報酬・インセンティブ（原文: 「対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「金銭債権合計97,868,670円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「対象取締役等が当行に対する本金銭債権の全部を現物出資財産として払込み」）
- 割当先はどれにあたるか。: 報酬としての役員（原文: 「当行の取締役（社外取締役を除く）4名、当行の取締役を兼務しない執行役員16名」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 報酬制度上の理由（原文: 「本制度に基づく当行の第144期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「割当予定先である対象取締役等20名」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 役員のみ（原文: 「対象取締役等は、当行の取締役（社外取締役を除く）および取締役を兼務しない執行役員」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「2026年6月25日の東京証券取引所市場プライム市場における当行の普通株式の終値である2,355.5円」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「1株につき2,355.5円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当行の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 譲渡制限は3年程度（原文: 「譲渡制限期間として30年間」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「選任・報酬委員会の諮問を経たうえで」）
