# スルガ銀行（8358） 当社が提起していた創業家ファミリー企業問題に関する損害賠償請求訴訟の差戻審判決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8358/disclosure/20260313581969
種別: 発生事実
開示日: 2026-03-13
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/8358

## 何が変わったか

創業家ファミリー企業に関する与信管理問題について、旧取締役4名の任務違反を裁判所が認め、当社側の請求4,762,008,000円が認容された。今後は被告らの動向を踏まえて対応を検討する。

## 会社が挙げた理由

静岡地方裁判所の差戻審判決により、旧取締役4名の取締役としての任務違反が認められ、当社の主張の正当性と旧取締役の法的責任が認められたため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社が提起していた創業家ファミリー企業問題に関する損害賠償請求訴訟の差戻審判決
- 発生日: 2026年3月13日（静岡地方裁判所で判決言渡し）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: スルガ銀行株式会社（提出会社）、旧取締役4名（故岡野喜之助の相続人ら、岡野光喜、故白井稔彦の相続人、望月和也）
- 対象拠点・対象製品: 創業家ファミリー企業に係る与信管理
- 原因: 創業家ファミリー企業に係る与信管理の問題および旧取締役の取締役としての任務違反
- 業績への影響額: 4,762,008,000円（損害賠償請求の認容額。会計上の計上区分はnot_disclosed）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟の差戻審判決
- 裁判所・当局: 静岡地方裁判所
- 原告: スルガ銀行株式会社。参加原告として当社株主
- 被告: 旧取締役4名（故岡野喜之助の相続人ら、岡野光喜、故白井稔彦の相続人、望月和也）
- 提訴日・処分日: 2018年12月27日（提訴日）、2026年3月13日（差戻審判決言渡し日）
- 請求額・課徴金額: 当社請求額2,644,016,392円、参加原告の請求拡張後の請求総額4,762,008,000円。認容額4,762,008,000円
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: 旧取締役4名について取締役としての任務違反を認定。ただし、報酬減額・辞任等の処分はnot_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 被告である旧取締役らの動向等を踏まえつつ、適正な対応を検討する。
- 続報の予定: 今後、開示するべき事項が発生した時は、速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「業績予想の修正、特別損失、継続企業の前提等に関する記載はない。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な上振れ（原文: 「「当社請求金額の全額について、当社の主張の正当性が認められたものと評価」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「業績予想に関する記載はない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「認容額として「4,762,008,000円」が示されているが、利益・売上との比較記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「創業家ファミリー企業問題に関する損害賠償請求訴訟」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「停止に関する記載はない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「以下の金額の請求が認容されました」および「4,762,008,000円」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「計上する会計期間に関する記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「本日、静岡地方裁判所において判決の言渡しがなされました」および本文日付「2026年3月13日」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「静岡地方裁判所」、旧取締役4名の氏名・相続人、 「創業家ファミリー企業に係る与信管理」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2018年12月27日」、「2025年3月27日」、「2026年3月13日」、「4,762,008,000円」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「認容額」および「4,762,008,000円」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「今後は、被告である旧取締役らの動向等を踏まえつつ、適正な対応を検討してまいります」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2025年3月27日付け…控訴審判決に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「「原判決を取り消し、事件を静岡地方裁判所に差し戻す旨」および「当社請求金額の全額について…認められた」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後、開示するべき事項が発生した時は、速やかにお知らせいたします」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「請求が認容されました」および「認められたものと評価するとともに」「明確になったと考えております」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「創業家ファミリー企業に係る与信管理の問題」および「取締役としての任務違反」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、2018年12月27日…損害賠償請求訴訟を提起」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 原告として提訴した（原文: 「「当社は、2018年12月27日…損害賠償請求訴訟を提起」および「2024年5月8日に東京高等裁判所に控訴を提起」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2025年3月27日付け…で開示いたしましたとおり」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「旧取締役4名について、取締役としての任務違反を認め」および判決内容の記載」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「旧取締役4名について、取締役としての任務違反を認め」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「謝罪に関する記載はない。」）
