# ＰＡＬＴＡＣ（8283） 株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8283/disclosure/20260715593845
種別: 発生事実
開示日: 2026-07-15
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/8283

## 何が変わったか

メディパルがPALTAC株式の92.64％を保有して特別支配株主となったため、残る株主から株式を強制取得する株式売渡請求を決定し、PALTACが承認しました。これに伴い、PALTAC株式は2026年8月10日に上場廃止となる予定です。

## 会社が挙げた理由

メディパルグループとPALTACの経営資源を一体的に活用し、需要把握、物流、データ連携、人材基盤の強化を通じて中長期的な企業価値を高めるためです。親子上場による施策実行上の制約を解消でき、上場廃止のデメリットも限定的と判断しています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止
- 発生日: 2026年7月15日（メディパルによる株式売渡請求の決定日及びPALTAC取締役会の承認決議日）
- 認知日・通知受領日: 2026年7月15日（メディパルから株式売渡請求に係る通知を受領）
- 対象となる主体: 株式会社ＰＡＬＴＡＣ、株式会社メディパルホールディングス
- 対象拠点・対象製品: 株式会社ＰＡＬＴＡＣの普通株式及び東京証券取引所プライム市場
- 原因: 本公開買付けの成立により、メディパルがPALTACの総株主の議決権の90％以上を所有する特別支配株主となり、PALTACを完全子会社化する一連の取引を進めるため
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 会社法第179条第1項に基づく株式売渡請求及び上場廃止手続
- 裁判所・当局: 株式会社東京証券取引所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 売渡請求日：2026年7月15日、上場廃止予定日：2026年8月10日
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: 上場廃止後、当社株式を東京証券取引所プライム市場で取引できなくなる
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 本特別委員会（委員長：吉武一郎氏、2025年12月22日設置。委員は吉武一郎氏、大石歌織氏、疋田鏡子氏）
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: 31,853,485株、所有割合52.40％（2026年5月11日現在）
- 異動後の議決権所有割合: 56,319,589株、議決権所有割合92.64％（2026年7月14日現在）
- 今後の見通し: 2026年8月7日に売買最終日、8月10日に上場廃止、8月13日に株式取得となる予定。承認後の経営体制や方針・計画は、今後PALTACとメディパルで協議・検討する予定
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「本株式売渡請求の承認により、当社株式は株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 強弱が混在（原文: 「「本取引は、当社の企業価値の向上に資するとの結論に至りました」／「上場廃止に伴う一般的なデメリットとして、資本市場から資金調達を行うことができなくなることや、上場会社として享受してきた知名度や信用力、人材の確保に影響を及ぼす可能性」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「４.今後の見通し　本株式売渡請求に対する当社による承認の決定後における当社の経営体制の予定、方針・計画等につきましては、今後、当社及びメディパルの間で協議・検討する予定」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「普通株式１株につき、6,650円」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社株式の全て…を取得することにより、当社をメディパルの完全子会社とすることを目的とする一連の取引」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできなくなります」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「「上場廃止基準に該当することとなり」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「本売渡株式１株につき6,650円という本株式売渡対価」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「取得日：2026年8月13日（予定）」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「売渡請求日 2026年7月15日（水）」「当社取締役会決議日 2026年7月15日（水）」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社メディパルホールディングス」「株式会社ＰＡＬＴＡＣ」「株式会社東京証券取引所」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「当社株式56,319,589株（議決権所有割合：92.64％）」「普通株式１株につき、6,650円」「上場廃止日 2026年8月10日（予定）」「取得日 2026年8月13日（予定）」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「売渡対価　普通株式１株につき、6,650円」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「2026年8月10日をもって上場廃止となる予定」「取得日 2026年8月13日（予定）」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年7月8日付『当社親会社である株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ』にてお知らせいたしましたとおり」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回から変化なし（原文: 「「本株式売渡請求は、本取引の一環として本公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続として行われるもの」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「今後、当社及びメディパルの間で協議・検討する予定」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「2025年12月22日開催の取締役会決議により…３名から構成される特別委員会を設置」「本特別委員会の委員長には…吉武一郎氏が就任」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本株式売渡請求を承認する旨の決議をいたしました」／「上場廃止となる予定です」／「今後…協議・検討する予定」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「本公開買付けの成立により、メディパルが当社の総株主の議決権の90％以上を所有するに至ったことから」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、本日付でメディパルより本株式売渡請求に係る通知を受領し、本日付の当社取締役会において…承認する旨の決議」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「会社法第179条第１項に基づき…売り渡すことの請求」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「本日から2026年8月9日まで整理銘柄に指定された後、同年8月10日をもって上場廃止となる予定」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2026年7月8日付…公開買付けの結果に関するお知らせにてお知らせいたしましたとおり」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「本株式売渡請求は、本取引の一環として…二段階目の手続として行われるもの」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「「吉田拓也氏、左近祐史氏及び糟谷誠一氏を除く10名の取締役において審議の上、全員一致により…決議」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「「本売渡株主にとって合理的な価格であり、少数株主である本売渡株主への利益への配慮がなされていると考えられる」」）
