# 松屋（8237） 定款 2026/05/28

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8237/disclosure/20260610567513
種別: ガバナンス
開示日: 2026-06-10
Komoriの読み（0-100）: 85
企業ページ: https://komori.app/company/8237

## 何が変わったか

2026年5月28日改正の定款では、監査等委員会設置会社の機関構成、買収防衛策に関する株主総会決議や特別委員会などの規定が定められている。ただし、改正前からの具体的な変更箇所は本文に示されていない。

## 会社が挙げた理由

定款本文に改正理由の記載はない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役10名以内、監査等委員である取締役5名以内（総数の実数・社外人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）。買収防衛策を導入した場合の特別委員会（3名以上、社外取締役をもって構成。社外委員の割合は原則100%だが、社外有識者を加えられるため確定不可）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: 定款に買収防衛策の基本方針・導入および特別委員会の規定あり。ただし、現在導入済みか、更新・廃止かはnot_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: not_disclosed。改正日（2026年5月28日）は記載されているが、前回定款からの変更箇所は示されていない。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第34条「当会社は監査等委員会を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「第20条「当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は10名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役…は5名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載は本文にない。」）
