# 高島屋（8233） 高島屋堺店の営業終了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8233/disclosure/20241203533617
種別: 発生事実
開示日: 2024-12-03
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/8233

## 何が変わったか

髙島屋は、赤字が続き黒字化の見通しが立たないことなどを理由に、髙島屋堺店の営業を2026年1月7日に終了することを取締役会で決議しました。

## 会社が挙げた理由

2020年度に営業赤字を計上して以降、赤字基調が続いており、不透明な消費環境などを踏まえても中長期的な黒字化の目処が立っていないため。また、建物賃貸借契約の満了時期も踏まえたとしています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 髙島屋堺店の営業終了
- 発生日: 2024年12月3日（営業終了に関する取締役会決議日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社髙島屋
- 対象拠点・対象製品: 髙島屋堺店（大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地）
- 原因: 2020年度に営業赤字を計上して以降、赤字基調が続き、不透明な消費環境などを中長期的に勘案しても黒字化の目処がたっておらず、建物賃貸借契約の満了時期も踏まえたため。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: 2025年2月期
- 業績予想への影響: 2025年2月期連結業績への影響については軽微。お知らせすべき事項が発生した場合は速やかに開示する。
- 訴訟・手続きの種類: not_disclosed
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: 髙島屋堺店の営業（2026年1月7日をもって終了予定）
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2026年1月7日に営業を終了する予定。堺店の顧客が大阪店および同市内の泉北店を引き続き利用できるよう、十分な体制を整える。
- 続報の予定: お知らせすべき事項が発生した場合は速やかに開示する。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「2025 年２月期連結業績への影響については軽微」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「2020 年度に営業赤字を計上して以降、赤字基調が続いております。また不透明な消費環境など中長期的に勘案しても、黒字化の目処がたっておりません」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「「2025 年２月期連結業績への影響については軽微」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「売上高 10,337 百万円（百貨店） ※2024 年２月期」および「連結業績への影響については軽微」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「表題および本文の「髙島屋堺店の営業終了」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: あり（原文: 「「2026 年１月７日（水）」および「堺店の営業を終了することを決定いたしました」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「「2025 年２月期連結業績への影響については軽微」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「連結業績への影響については軽微」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2025 年２月期連結業績への影響については軽微」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「当社は、2024 年 12 月３日、髙島屋堺店の営業終了について取締役会決議をいたしました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「髙島屋堺店」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「営業終了予定日 2026 年１月７日（水）」および「売上高 10,337 百万円」「売場面積 25,395 ㎡」「従業員数 156 名」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「売上高 10,337 百万円」および「2025 年２月期連結業績への影響については軽微」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「2026 年１月７日（水）」および「引き続きご愛顧いただけるよう、十分な体制をとってまいります」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「営業終了について取締役会決議をいたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「「営業終了について取締役会決議をいたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「お知らせすべき事項が発生した場合は速やかに開示いたします」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「「髙島屋堺店の営業終了について取締役会決議をいたしました」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「「営業を終了することを決定いたしました」および「営業終了予定日 2026 年１月７日（水）」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 外部要因（原文: 「「不透明な消費環境など中長期的に勘案しても」および「建物賃貸借契約の満了時期をふまえ」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、2024 年 12 月３日、髙島屋堺店の営業終了について取締役会決議をいたしました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「本文は営業終了の経緯、店舗概要、予定日および業績影響を記載しており、訴訟・行政手続きに関する記載はありません。」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「お知らせすべき事項が発生した場合は速やかに開示いたします」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「お知らせいたします」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「赤字基調が続いております」および「不透明な消費環境など中長期的に勘案しても、黒字化の目処がたっておりません」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「「代表者名 取締役社長 村田 善郎」および「取締役会決議をいたしました」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「「堺店をご利用いただいているお客様には、大阪店、ならびに堺店と同市内にある泉北店を中心に引き続きご愛顧いただけるよう、十分な体制をとってまいります」」）
