# 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用｜新光商事（8141）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q3 初出 「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号  平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。」 — 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針を第１四半期連結会計期間から適用した。 (https://komori.app/company/8141/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。」 — 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用を再掲している。 (https://komori.app/company/8141/filing/2016-fy)
- FY2018 再定義 「「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年２月16日最終改正　企業会計基準委員会）」 — 従前の適用済み指針の再掲ではなく、平成30年改正後の適用指針を平成31年３月期首から適用予定の未適用基準として記載している。 (https://komori.app/company/8141/filing/2017-fy)
- FY2019 達成 「「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。」 — 前年度に未適用基準として記載していた税効果会計基準の一部改正を、当連結会計年度の期首から適用した。 (https://komori.app/company/8141/filing/2018-fy)
