# 監督機能と執行機能の分離による企業統治｜新光商事（8141）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社は監査役制度を採用し、監督機能と執行機能の分離を行い、健全で透明性の高い経営活動と意思決定の迅速化を推進することにより、企業価値の最大化を図っております。」 — 監査役制度、取締役会、監査役会、社外取締役・社外監査役を組み合わせた監督・執行体制を明示している。 (https://komori.app/company/8141/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は監査役制度を採用し、監督機能と執行機能の分離を行い、健全で透明性の高い経営活動と意思決定の迅速化を推進することにより、企業価値の最大化を図っております。」 — 監査役制度を基礎に監督機能と執行機能を分離する企業統治の考え方を再掲している。 (https://komori.app/company/8141/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は監査役制度を採用し、監督機能と執行機能の分離を行い、健全で透明性の高い経営活動と意思決定の迅速化を推進することにより、企業価値の最大化を図っております。」 — 監査役制度を基礎に監督機能と執行機能を分離する統治方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8141/filing/2018-fy)
- 2026-06-25 前進 「取締役会（意思決定・監督）」 — コーポレートガバナンス・コード体制図において、取締役会を意思決定・監督機関として位置付け、代表取締役社長、経営会議、監査等委員会等との関係を具体的に示している。 (https://komori.app/company/8141/disclosure/20260616571926)
