# 第2の柱モデルルールに伴う改訂IAS第12号の適用｜ユニ・チャーム（8113）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q2 初出 「当社グループは、当第2四半期連結会計期間より「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール（IAS第12号の改訂）」（以下「改訂IAS第12号」という。）を適用しております。当社グループは、改訂IAS第12号における例外規定に基づき、経済開発協力機構（OECD）が公表した第2の柱モデルルールを導入するために制定又は実質的に制定された税制により生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び負債は認識しておりません。」 — 2023年度第2四半期から改訂IAS第12号を適用し、第2の柱モデルルールに関係する法人所得税について、例外規定に基づき繰延税金資産・負債を認識しない会計処理を導入した。 (https://komori.app/company/8113/filing/2022-q4)
- FY2023 達成 「また、当社グループは、当連結会計年度より、2023年5月23日に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール（IAS第12号の改訂）」を適用しております。」 — 前四半期に導入を開示した改訂IAS第12号について、2023年度の年次連結財務諸表での適用を完了し、繰延税金資産・負債を認識しない例外処理を継続した。 (https://komori.app/company/8113/filing/2023-fy)
