# Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ（8105） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社ソフラン）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8105/disclosure/20230623509308
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-06-23
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/8105

## 何が変わったか

堀田丸正株式会社は、盛岡営業所のギフト事業に関する資産・契約・従業員などの権利義務を、2023年6月30日付で新設する株式会社ソフランへ移す会社分割を実施する予定です。新設会社の株式300株はすべて堀田丸正株式会社が取得します。

## 会社が挙げた理由

承継する資産等の事情を考慮して交付株式数を定めたこと、新設会社の資産・負債、財務基盤、今後の事業活動を考慮し、機動的かつ柔軟な資本政策を実現するために資本金・準備金を定めたこと。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 盛岡営業所のギフト事業に関する新設分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年6月9日（新設分割計画書作成日）
- 実施日: 2023年6月30日（予定、効力発生日）
- 対象期間: 新設会社の最初の事業年度は成立の日から2024年5月31日まで
- 金額: 資本金：3,000,000円、資本準備金：0円、利益準備金：0円、承継予定資産の帳簿価額：30百万円（概算）
- 数量・規模: 新設会社発行株式：普通株式300株（全株を堀田丸正株式会社に割当交付）、発行可能株式総数：1,000株、設立時取締役：3名
- 業績への影響: 当社および新設会社の債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておらず、債務履行の見込みがあると判断。業績予想への影響はnot_disclosed
- 理由: 盛岡営業所のギフト事業を新設会社に承継するため。株式数は承継資産等を考慮して相当と判断し、資本金・準備金は承継資産・負債、財務基盤、今後の事業活動および機動的かつ柔軟な資本政策を考慮して決定
- 根拠となる規則: 会社法第803条第1項、会社法施行規則第205条、会社法第763条第1項、会社計算規則
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2023年6月30日に新設分割の効力発生および株式会社エヌエスアイによる新設会社発行済み株式全ての取得（予定）
- 外部条件: 関係官庁等の許認可・承諾等の取得を要する権利義務は、その取得を条件に移転承継。本計画は関係官庁の承認が得られない場合に効力を失う

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「当社が営む後記記載の盛岡営業所のギフト事業」／「新設会社が承継する予定の資産の帳簿価額は、30百万円（概算）」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社のギフト事業に関して有する権利義務を…株式会社ソフラン…に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継する予定の資産の帳簿価額は、30百万円（概算）であり、負債の承継はありません」／「資本金の額 金3,000,000円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件事業に従事する当社の従業員の雇用契約上の地位…は新設会社に承継され」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023年6月30日を効力発生日」／「普通株式300株」／「30百万円（概算）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式300株」／「1,000株」／「金3,000,000円」／「30百万円（概算）」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「令和5年4月30日の当社の貸借対照表を基礎とし、これに本件成立日までの増減を加減した上で確定する」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社エヌエスアイとの間で…株式譲渡契約を締結しました」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2023年6月30日付で取得することにつき株式譲渡契約を締結」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「2023年6月9日付で作成した新設分割計画に基づき」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件新設分割を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の適時開示の日付・表題の記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件新設分割」／「効力発生日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針撤回・変更に関する記載なし。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「当該許認可・承諾等の取得を条件として」／「法令に定める関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「本件分割の効力発生日は、令和5年6月30日とする」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要のあるときは、これを変更することができる」／「本件分割を変更し、または…中止することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「関係官庁その他の関係者の許認可・承諾等を要するものについては…取得を条件」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「盛岡営業所のギフト事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「盛岡営業所」／「岩手県盛岡市流通センター北1-4-20-1」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「権利義務を…新設会社…に承継させる新設分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2023年6月30日を効力発生日として」／「新たに設立する株式会社に承継させる」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第803条第1項及び会社法施行規則第205条に定める書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「2023年6月30日」／「普通株式300株」／「資本金の額 金3,000,000円」／「負債の承継はありません」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「新設分割に係る事前開示事項」／「履行の見込みがあると判断しております」」）
