# 極東貿易（8093） 法定事前開示書類（合併）（株式会社ゼットアールシー・ジャパン）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8093/disclosure/20260521544071
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-05-22
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/8093

## 何が変わったか

極東貿易株式会社が、完全子会社の株式会社ゼットアールシー・ジャパンを吸収合併する契約を締結した。効力発生日は2026年10月1日で、合併対価の交付や存続会社の資本金等の増加はない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、合併対価の交付は行わない。合併後の債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 極東貿易株式会社による株式会社ゼットアールシー・ジャパンの吸収合併
- 決定機関: 取締役会（合併契約締結については機関名の明示なし）、極東貿易株式会社の定時株主総会承認を前提
- 決定日: 2026年5月22日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定の効力発生日。ただし協議により変更可能）
- 対象期間: 2026年10月1日以降（効力発生日以降）
- 金額: 自己株式取得価額の総額：1,000,000,000円（上限）、投資有価証券売却益：約10億円（見込み）
- 数量・規模: 自己株式取得対象：600,000株（上限、発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合4.99％）、ゼットアールシー・ジャパンの株式108株（持株比率100.0％）
- 業績への影響: 吸収合併存続会社の個別決算において抱合せ株式消滅差損の発生が見込まれる。合併後の債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、第782条第1項、第795条第2項第1号、第784条第1項、会社法施行規則第191条及び第182条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年6月23日開催の定時株主総会で承認を得ることを前提に、2026年10月1日に合併の効力発生予定。事前開示開始日以降に変更が生じた場合は直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「個別決算において抱合せ株式消滅差損の発生が見込まれる」」「債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「極東貿易株式会社による株式会社ゼットアールシー・ジャパンの吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「乙の全ての資産及び負債並びに権利義務の一切を承継する」「個別決算において抱合せ株式消滅差損の発生が見込まれる」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙の従業員を引き継ぎ、甲の従業員として雇用する」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月1日」「600,000株（上限）」「1,000,000,000円（上限）」「2026年5月から2027年3月まで」「約10億円（見込み）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年10月1日」「600,000株」「4.99％」「1,000,000,000円」「約10億円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく書面」「計算書類およびその附属明細書は…適正に表示しているものと認めます」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ゼットアールシー・ジャパン」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日は、2026年10月1日とする」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本合併を実施することとし、合併契約書を締結いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示の日付・表題への言及はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日とする吸収合併」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「2026年6月23日開催の定時株主総会において承認が得られることを前提に実施」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年5月14日開催の取締役会の決議」「2026年6月23日開催の定時株主総会」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「承認が得られることを前提」「協議の上、これを変更することができる」「発生が見込まれる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会において承認が得られることを前提」「必要となる関係官庁等の許認可等を受けることができない場合」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「両社の住所「東京都千代田区大手町二丁目2番1号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙を吸収合併消滅会社」「乙の全ての資産及び負債並びに権利義務の一切を承継する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」「承認が得られることを前提」「見込みはあると判断」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく書面」「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に基づく書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「よって、ここに本合併に係る事前開示をいたします」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会において承認が得られることを前提」「関係官庁等の許認可等を受けることができない場合」」）
