# ナイス（8089） 法定事前開示書類（吸収合併）（リナイス株式会社）1/3

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8089/disclosure/20260216562731
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-02-16
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/8089

## 何が変わったか

ナイス株式会社が完全子会社のリナイス株式会社を吸収合併し、リナイスの資産・負債・権利義務をナイスが引き継ぐ。効力発生日は2026年4月1日で、完全親子会社間のため合併対価は交付しない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、ナイスがリナイスの発行済株式の全部を保有しているため、合併対価を交付しない。会社は、合併後も債務履行に支障を及ぼす事象は想定していないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併（吸収合併存続会社：ナイス株式会社、吸収合併消滅会社：リナイス株式会社）
- 決定機関: ナイス株式会社及びリナイス株式会社の取締役会
- 決定日: 2025年12月23日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定・効力発生日）
- 対象期間: 2026年4月1日以後（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：交付なし；消滅会社の配当総額：188,487,070円；消滅会社の1株当たり配当額：942,435円35銭；存続会社の資産の額：145,648百万円；存続会社の負債の額：98,865百万円；消滅会社の資産の額：2,438百万円；消滅会社の負債の額：2,190百万円
- 数量・規模: リナイス株式会社の発行済株式の全部（完全親子会社間）
- 業績への影響: 本合併後も、ナイスの収益及びキャッシュフローの状況につき、債務履行に支障を及ぼすような事象は現在のところ想定されていない。
- 理由: 完全親子会社間の合併であり、ナイス株式会社がリナイス株式会社の発行済株式の全部を保有しているため。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月1日に本合併の効力が発生する予定。事前開示開始日後に記載事項に変更が生じた場合は、変更後の事項を直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「消滅会社の資産の額 2,438百万円、負債の額 2,190百万円」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「吸収合併に関する事前開示書面（吸収合併に関する事前備置書類）」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「乙は、効力発生日において、資産、負債及び権利義務一切を甲に引継ぎ、甲はこれを承継する。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「資産の額、負債の額；本合併効力発生日以後の吸収合併存続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「吸収合併存続会社、吸収合併消滅会社；合併対価の交付は行いません。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025年12月23日付合併契約；2026年4月1日を効力発生日；資産の額・負債の額」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年4月1日、145,648百万円、98,865百万円、2,438百万円、2,190百万円、188,487,070円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙2のとおり；吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙3のとおり」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「ナイス株式会社及びリナイス株式会社」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「本合併が効力を生ずる日は、2026年4月1日とする；乙は、効力発生日において、資産、負債及び権利義務一切を甲に引継ぐ」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「よって、ここに本合併に関する事前開示をいたします。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「2026年4月1日を効力発生日とする吸収合併を行うことといたしました。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「該当する過去開示の記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本合併を行うことといたしました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本合併に関する事前開示をいたします。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「それぞれ取締役会の決議を経て、両者間で2025年12月23日付合併契約を締結し、2026年4月1日を効力発生日とする吸収合併を行うことといたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年4月1日を効力発生日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「ナイス株式会社及びリナイス株式会社は、それぞれ取締役会の決議を経て」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「合意により効力発生日を変更することができる；債務の額を十分に上回ることが見込まれます。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「甲乙協議の上、合意により効力発生日を変更することができる；甲乙協議の上、合意により本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「吸収合併消滅会社：リナイス株式会社」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号；横浜市鶴見区鶴見中央二丁目4番20号7階」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「吸収合併消滅会社；乙は、効力発生日において、資産、負債及び権利義務一切を甲に引継ぎ、甲はこれを承継する。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年4月1日を効力発生日；本合併効力発生日以後の吸収合併存続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書類；会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に基づく事前備置書類」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「吸収合併契約の内容；合併対価の相当性に関する事項；債務の履行の見込みに関する事項」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本合併に関する事前開示をいたします。」）
