# 社外取締役・社外監査役との責任限定契約｜トルク（8077）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第１項の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」 — 社外取締役および社外監査役について、善意かつ重大な過失がない場合の損害賠償責任を法定最低限度額に限定する契約を締結していることを記載している。 (https://komori.app/company/8077/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第１項の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」 — 社外取締役・社外監査役との責任限定契約を締結する仕組みを再掲している。 (https://komori.app/company/8077/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第１項の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」 — 社外取締役・社外監査役との責任限定契約を締結する仕組みを再掲している。 (https://komori.app/company/8077/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第１項の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」 — 社外取締役・社外監査役との責任限定契約を再掲している。 (https://komori.app/company/8077/filing/2020-fy)
- FY2022 再定義 「監査等委員会設置会社への移行後も、引き続き社外取締役との責任限定契約を継続いたします。また、監査等委員である社外取締役については、改めて当社と責任限定契約を締結いたします。」 — 監査等委員会設置会社への移行に伴い、既存の社外取締役との契約を継続し、監査等委員である社外取締役とは改めて契約を締結する扱いを明示している。 (https://komori.app/company/8077/filing/2021-fy)
- FY2024 再掲 「当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、その職務を行うに当たり、善意でかつ重大な過失がない場合に限り、同法第423条第１項の損害賠償責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。」 — 社外取締役および監査等委員である社外取締役との責任限定契約を締結する仕組みを再掲している。 (https://komori.app/company/8077/filing/2023-fy)
