# 東京産業（8070） 和解による訴訟の解決および特別損失計上に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8070/disclosure/20260430514354
種別: 発生事実
開示日: 2026-04-30
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/8070

## 何が変わったか

株式会社トーエネックから提起されていた原状回復等請求訴訟について、裁判上の和解が成立した。当社は解決金30億円を支払い、2026年3月期に特別損失として計上する予定。

## 会社が挙げた理由

これまでの訴訟の経過や本件事案の内容、訴訟を継続した場合の時間等を総合的に考慮したため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 和解による訴訟の解決および特別損失計上
- 発生日: 2026年4月30日（裁判上の和解成立日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 東京産業株式会社
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: 3,000百万円の解決金を支払い、2026年3月期決算において特別損失として計上する予定
- 計上する会計期間: 2026年3月期
- 業績予想への影響: 通期業績予想については現在精査中。開示すべき事実が生じた場合には速やかに知らせる
- 訴訟・手続きの種類: 原状回復等請求訴訟、裁判上の和解
- 裁判所・当局: 名古屋地方裁判所
- 原告: 株式会社トーエネック
- 被告: 東京産業株式会社
- 提訴日・処分日: 2023年4月28日（提訴日）／2026年4月30日（和解成立日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 解決金を2026年3月期決算で特別損失として計上する予定。通期業績予想を精査し、開示すべき事実が生じた場合は速やかに知らせる
- 続報の予定: 開示すべき事実が生じた場合には、速やかに知らせる

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「本件に伴う解決金については2026年3月期決算において特別損失とし計上する予定」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想の修正予定（原文: 「通期業績予想については現在精査中であり、開示すべき事実が生じた場合には、速やかにお知らせいたします」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「解決金として3,000百万円を支払い」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「株式会社トーエネックより提起されていた原状回復等請求訴訟」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「解決金として3,000百万円を支払い」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「2026年3月期決算において特別損失とし計上する予定」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「本日、裁判上の和解が成立しました（2026年4月30日）」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「名称：株式会社トーエネック」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2023年4月28日付で株式会社トーエネックより提起／解決金として3,000百万円／2026年3月期決算において特別損失」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「解決金として3,000百万円を支払い」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「本日、裁判上の和解が成立しました／相手方は当社に対するその余の請求を放棄する」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「2023年6月2日付適時開示「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「裁判上の和解が成立しました」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「開示すべき事実が生じた場合には、速やかにお知らせいたします」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 条件付き（原文: 「特別損失とし計上する予定／通期業績予想については現在精査中」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 記載なし（原文: 「原状回復等請求訴訟を提起されておりました」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「当社は上記の相手方に対し本件の解決金として3,000百万円を支払い」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「株式会社トーエネックより提起されていた原状回復等請求訴訟」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「2023年6月2日付適時開示「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「これまでの訴訟の経過や本件事案の内容、訴訟を継続した場合の時間等を総合的に考慮し、裁判上の和解をすることといたしました」）
